このページの位置情報
  • ホーム > 
  • 創価学会について : 会則(4)
おすすめコンテンツ
画像 教学講座 任用試験のために
11月22日(日)に実施される任用試験のための教学講座を11月21日(土)まで配信中。
画像 創価学会総本部
広宣流布大誓堂などの総本部周辺施設の情報や、よくあるご質問、交通アクセス、マップのダウンロードなど、分かりやすく紹介しています。
画像 希望の譜 Selection
池田名誉会長の詩を朗読と美しい風景の映像に載せて配信してきた「希望の譜」を厳選いたしました。
トピックス
創価学会の最新のニュースや話題を紹介しています。
ソウカネットムービー
創価学会の活動や理念、識者からの声など、さまざまな動画をご覧いただけます。
SOKAチャンネル VOD番組ガイド
東日本大震災への取り組み

創価学会について

  • 概要
  • 沿革
  • 略年表
  • 会則
  • 組織・機構
  • 日蓮大聖人
  • 三代会長紹介
  • 会長・理事長等紹介
  • 各部長紹介
  • 年間の活動
  • 道府県中心会館
  • 入会について
前文
第1章
総則
第2章
名誉会長および会長
第3章
理事長・主任副会長および副会長
第1節
理事長
第2節
主任副会長
第3節
副会長
第4章
最高指導会議
第5章
総務会
第6章
参議会
第7章
中央会議
第8章
師範会議
第9章
師範および準師範
第10章
組織
第1節
基本組織
第2節
中央本部
第3節
方面本部
第4節
県本部
第5節
地域組織
第11章
監正審査会
第12章
会員
第13章
総務及び総務補
第14章
賞罰
第15章
補則
付則

会則(4)

第9章 師範および準師範

(師範および準師範)
第55条 師範および準師範は、教学力、識見ともに優れた会員の中から会長がこれを任命する。
2. 師範および準師範は、教学を指導し、儀式を執行する。
3. 師範および準師範の任期は、3年とする。
4. 任期途中で任命された師範および準師範の任期は、現任の師範および準師範の残任期間とする。

このページのトップへ

第10章 組織

第1節 基本組織

(基本組織)
第56条 この会の基本組織を、中央本部 ─ 方面本部 ─ 都道府県(この会則では県という。)本部とする。

(地域組織)
第57条 県本部の下に、県運営会議の議決に基づき、中央会議の承認を得て、会員数、地域性などの実情を考慮し、必要な地域組織(原則として分県 ─ 圏 ─ 本部 ─ 支部 ─ 地区 ─ ブロックを基本型とする。)を設置することができる。

(各部組織)
第58条 この会に、各部組織として、壮年部、婦人部および青年部(男子部、女子部、学生部および未来部よりなる。)ならびに教学部、文化本部、社会本部、地域本部、教育本部および国際本部を置く。
2. 各部の部長は、中央会議の議決に基づき、会長がこれを任命する。


第2節 中央本部

(中央本部役員)
第59条 次の者を中央本部役員とする。
1) 会長
2) 理事長
3) 主任副会長
4) 副会長
5) 最高指導会議議長、同副議長および最高指導会議員
6) 総務会議長および同副議長
7) 参議会議長、同副議長および参議
8) 中央会議議長、同副議長および中央会議員
9) 中央社会協議会議長、同副議長および同委員
10) 平和推進協議会議長、同副議長および同委員
11) 師範会議議長、同副議長および師範会議員
12) 監正審査員長および同審査員
13) 中央審査員長および同審査員


第3節 方面本部

(方面本部役員)
第60条 方面本部に、次の方面本部役員を置く。
1) 方面長
2) 方面運営会議員
3) 方面社会協議会議長、同副議長および同委員
4) 方面参事

(方面長)
第61条 方面長は、方面本部に関する会務を掌理する。
2. 方面長は、中央会議の議決に基づき、会長がこれを任命する。

(方面運営会議)
第62条 方面本部に、その重要な会務に関する事項を審議し議決する機関として、方面運営会議を置く。
2. 方面運営会議は、方面長、各県長および方面運営会議員をもって構成する。
3. 方面運営会議員は、方面長が中央会議の承認を得てこれを任命する。

(方面参事)
第63条 方面本部に、方面参事を置く。
2. 方面参事は、方面長の諮問に応ずる。
3. 方面参事は、方面長が推薦し、会長がこれを任命する。
4. 方面参事の任期は、3年とする。


第4節 県本部

(県本部役員)
第64条 県本部に、次の県本部役員を置く。
1) 県長
2) 県運営会議員
3) 県社会協議会議長、同副議長および同委員
4) 県審査員

(県 長)
第65条 県長は、県本部に関する会務を掌理する。
2. 県長は、中央会議の議決に基づき、会長がこれを任命する。

(県運営会議)
第66条 県本部に、その重要な会務に関する事項を審議し議決する機関として、県運営会議を置く。
2. 県運営会議は、県長および県運営会議員をもって構成する。
3. 県運営会議員は、県長が中央会議の承認を得てこれを任命する。


第5節 地域組織

(地域組織役員)
第67条 地域組織に、その組織の長たる役員を置く。長たる役員は、その組織に関する会務を掌理する。
2. 地域組織には、必要に応じ、前項の役員以外の役員を置くことができる。

(協議機関)
第68条 地域組織には、必要に応じ、その組織の運営に関する事項を協議する機関を置くことができる。

このページのトップへ

第11章 監正審査会

(地 位)
第69条 この会に、中央審査会および県審査会のなした処分に対する不服申立ての審査機関として、監正審査会を置く。

(構 成)
第70条 監正審査会は、監正審査員5名をもって構成する。

(監正審査員)
第71条 監正審査員は、経験、人格、識見ともに優れた会員の中から、総務会の議決に基づき、会長がこれを任命する。
2. 監正審査員の任期は、4年とする。
3. 監正審査員は、中央審査員または県審査員を兼ねることができない。

(監正審査員長)
第72条 監正審査員長は、監正審査員の互選によって定める。

戻る
次へ

このページのトップへ