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創価学会について

  • 概要
  • 沿革
  • 略年表
  • 会則
  • 組織・機構
  • 日蓮大聖人
  • 三代会長紹介
  • 会長・理事長等紹介
  • 各部長紹介
  • 年間の活動
  • 道府県中心会館
  • 入会について
前文
第1章
総則
第2章
名誉会長および会長
第3章
理事長・主任副会長および副会長
第1節
理事長
第2節
主任副会長
第3節
副会長
第4章
最高指導会議
第5章
総務会
第6章
参議会
第7章
中央会議
第8章
師範会議
第9章
師範および準師範
第10章
組織
第1節
基本組織
第2節
中央本部
第3節
方面本部
第4節
県本部
第5節
地域組織
第11章
監正審査会
第12章
会員
第13章
総務及び総務補
第14章
賞罰
第15章
補則
付則

会則(3)

第6章 参議会

(地 位)
第40条 この会に、会長の諮問機関として、参議からなる参議会を置く。

(参 議)
第41条 参議は、信仰経験、社会的経験、人格、識見などを考慮し、会長がこれを任命する。
2. 参議の任期は、会長の在任中とする。

(参議会議長および参議会副議長)
第42条 参議会に、参議会議長を置く。
2. 参議会に、参議会副議長を置くことができる。
3. 参議会議長および参議会副議長は、参議の中から会長がこれを任命する。
4. 参議会議長および参議会副議長については、第37条第2項、第3項および第5項を準用する。

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第7章 中央会議

(地 位)
第43条 この会に、重要な会務の執行に関する事項の決定機関として、中央会議を置く。

(構 成)
第44条 中央会議は、会長、理事長および中央会議員をもって構成する。
2. 中央会議員は、会長がこれを任命する。
3. 中央会議員の任期は、1年とし、任期途中で就任した中央会議員の任期は、現任の中央会議員の残任期間とする。ただし、会長が欠けたときは、同時に任期が満了したものとみなす。

(権 限)
第45条 中央会議は、この会則に定めるもののほか、次の案件を審議し、議決する。
1) 総務会の決定事項の執行に関する事項
2) 総務会に付議すべき議案に関する事項
3) 組織およびその人事に関する事項
4) 会務の執行に必要な機関の設置に関する事項
5) その他会長が必要と認める事項
2. 中央会議は、その権限に属する事項につき、必要な規程を定めることができる。

(中央会議議長および中央会議副議長)
第46条 中央会議に、中央会議議長を置く。
2. 中央会議に、中央会議副議長を置くことができる。
3. 会長は、中央会議議長となる。
4. 中央会議副議長は、理事長または中央会議員の中から会長がこれを任命する。
5. 中央会議議長および中央会議副議長については、第37条第2項、第3項および第5項を準用する。

(招 集)
第47条 中央会議は、必要に応じ、会長がこれを招集する。

(定足数・表決)
第48条 中央会議は、中央会議構成員総数の3分の2以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
2. 中央会議の議事は、出席中央会議構成員の過半数でこれを決する。

(常任中央会議)
第49条 中央会議には、会務の迅速かつ円滑な運営をはかるため、常任中央会議を置く。
2. 常任中央会議は、会長、理事長および会長が中央会議員の中から任命する常任中央会議員若干名をもって構成する。
3. 常任中央会議は、中央会議から次の中央会議までの期間、中央会議の職務を行なう。この場合、次の中央会議に報告し、その承認を得なければならない。

(社会協議会)
第50条 この会に、社会問題についての見解ならびに国・地方自治体の選挙に関する対応を協議・決定する機関として、中央、方面、県の各本部にそれぞれ社会協議会を置く。
2. 各社会協議会は、議長、副議長および委員をもって構成する。
3. 中央社会協議会の構成員は中央会議が選任し、方面および県社会協議会の構成員は各運営会議が選任して中央会議の承認を受けるものとする。
4. 各社会協議会の構成員の任期は、それぞれ2年とし、任期途中で就任した構成員の任期は、現任の構成員の残任期間とする。

(平和推進協議会)
第51条 この会に、平和運動の推進に関する事項および平和・国際問題についての見解を協議・決定する機関として、平和推進協議会を置く。
2. 平和推進協議会は、議長、副議長および委員をもって構成する。
3. 平和推進協議会の構成員は中央会議が選任するものとする。
4. 平和推進協議会の構成員の任期は2年とし、任期途中で就任した構成員の任期は、現任の構成員の残任期間とする。

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第8章 師範会議

(地 位)
第52条 この会に、教義および化儀を研究し、教学の振興をはかるため、師範会議を置く。

(構 成)
第53条 師範会議は、師範の中から会長が任命した師範会議員をもって構成する。
2. 師範会議員は、20名以内とする。
3. 師範会議員の任期は、師範としての任期による。

(師範会議議長および師範会議副議長)
第54条 師範会議に、師範会議議長および師範会議副議長を置く。
2. 師範会議議長および師範会議副議長は、師範会議員の中から会長がこれを任命する。
3. 師範会議議長および師範会議副議長については、第37条第2項、第3項および第5項を準用する。

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