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創価学会について

  • 概要
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  • 会則
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  • 日蓮大聖人
  • 三代会長紹介
  • 会長・理事長等紹介
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  • 年間の活動
  • 道府県中心会館
  • 入会について
前文
第1章
総則
第2章
名誉会長および会長
第3章
理事長・主任副会長および副会長
第1節
理事長
第2節
主任副会長
第3節
副会長
第4章
最高指導会議
第5章
総務会
第6章
参議会
第7章
中央会議
第8章
師範会議
第9章
師範および準師範
第10章
組織
第1節
基本組織
第2節
中央本部
第3節
方面本部
第4節
県本部
第5節
地域組織
第11章
監正審査会
第12章
会員
第13章
総務及び総務補
第14章
賞罰
第15章
補則
付則

会則(2)

第3章 理事長・主任副会長および副会長

第1節 理事長

(理事長)
第15条 この会に、理事長を置く。

(地 位)
第16条 理事長は、会長を補佐し、会務を掌理し、会長に事故のあるときまたは会長が欠けたとき、臨時に、会長の職務を行なう。

(代表役員)
第17条 理事長は、宗教法人「創価学会」の代表役員を兼務する。

(選 任)
第18条 理事長は、総務の中から会長がこれを任命する。

(任 期)
第19条 理事長の任期は、会長の在任中とする。


第2節 主任副会長

(主任副会長)
第20条 この会に、主任副会長若干名を置く。

(地 位)
第21条 主任副会長は、会長を補佐し、会長および理事長に事故のあるときまたは会長および理事長が欠けたとき、会長があらかじめ定める順序に従って、臨時に、会長の職務を行なう。

(選 任)
第22条 主任副会長は、総務の中から会長がこれを任命する。

(任 期)
第23条 主任副会長の任期は、会長の在任中とする。


第3節 副会長

(副会長)
第24条 この会に、副会長を置く。

(地 位)
第25条 副会長は、会長を補佐し会務を分掌する。

(選 任)
第26条 副会長は、総務の中から会長がこれを任命する。

(任 期)
第27条 副会長の任期は、会長の在任中とする。

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第4章 最高指導会議

(最高指導会議)
第28条 この会に、「三代会長」の学会精神を厳正に保持し、深化・継承していくため、最高指導会議を置く。

(構 成)
第29条 最高指導会議は、最高指導会議員若干名をもって構成する。
2. 最高指導会議員は、会長がこれを任命する。
3. 最高指導会議員の任期は、会長の在任中とする。

(権 限)
第30条 会長は、教義および化儀の裁定、重要な運営方針の決定、その他この会の重要な事項を決定するにあたっては、最高指導会議の意見を聞かなければならない。
2. 最高指導会議は、必要と認めた事項について、会長に意見を述べることができる。

(最高指導会議議長および最高指導会議副議長)
第31条 最高指導会議に、最高指導会議議長および最高指導会議副議長を置く。
2. 最高指導会議議長および最高指導会議副議長は、会長が最高指導会議員の中からこれを任命する。
3. 最高指導会議議長および最高指導会議副議長の任期は、最高指導会議員としての任期による。

(定足数・表決)
第32条 最高指導会議は、最高指導会議員総数の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
2. 最高指導会議の議事は、出席最高指導会議員の3分の2以上の多数をもって決する。

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第5章 総務会

(地 位)
第33条 この会に、重要な会務の決定機関として、総務会を置く。

(構 成)
第34条 総務会は、総務をもって構成する。

(権 限)
第35条 総務会は、この会則に定めるもののほか、次の案件を審議し、議決する。
1) この会の年間活動方針
2) 宗教法人「創価学会」の代表役員以外の責任役員および監事の任免(責任役員は総務または参議の中より選任する。)
3) その他会長が必要と認める事項

(会長選出委員会)
第36条 この会は、総務会に、次の者からなる会長選出委員会を置く。
1) 総務会議長
2) 総務会副議長
3) 最高指導会議議長
4) 参議会議長
5) 総務の互選によって選ばれた者13名
2. 会長選出委員会については、別に定める。

(総務会議長および総務会副議長)
第37条 総務会に、総務会議長および総務会副議長を置く。
2. 総務会議長は、総務会の議事を整理し、総務会の事務を総理し、総務会を代表する。
3. 総務会副議長は、総務会議長を補佐し、総務会議長に事故のあるときは、総務会議長の職務を行なう。
4. 総務会議長および総務会副議長は、総務の互選によって定める。
5. 総務会議長および総務会副議長の任期は、総務としての任期による。

(招 集)
第38条 総務会は、毎年1回、会長がこれを招集する。
2. 臨時総務会は、会長が必要と認めるときこれを招集することができる。中央会議の議決または総務総数の3分の1以上の要求があったときは、会長はこれを招集しなければならない。

(定足数・表決)
第39条 総務会は、総務総数の3分の2以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
2. 総務会の議事は、出席総務の過半数でこれを決する。ただし、名誉会長、総務会議長、総務会副議長、総務、会長選出委員会委員、監正審査員、中央審査員、責任役員および監事の選出については、総務総数の3分の2以上の多数を必要とする。

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