@kambara7 (弁護士さんと法律論を戦わせる気などなく)純粋な質問なのですが、最高裁判例が『公共の福祉』を理由とした制限を許容する立場を明らかにしていることと、公安条例が合憲とされていることは、「法的効力がない」と矛盾はしないのでしょうか?
警察の規制を理由に「デモの自由」を否定する人がいるとすれば、憲法を読み直すことだ。デモの自由は「一切の表現の自由」として保障されており(憲法21条1項)、憲法に反する(国や公共団体の)行為の一部又は全部は無効である(98条1項)。したがって、憲法に反する規制には法的効力がない。
-
-
-
@kambara7 質問で返されると困ってしまうのですが…。 デモ活動の規制を定める公安条例は、合憲と認められている。よって、公安条例を根拠とした警察の規制であれば「法的根拠」があるのではないか。と考えたのです。0件のリツイート 0 いいね -
-
@kambara7 最初に書いたとおり、弁護士さんを相手に法律論を戦わせる気はありません。また、デモの自由を否定してもいません。警察のデモ規制に法的効力はあるのではないですか、と質問させて頂いたのです。 判例は読んでみます。ご提示ありがとうございました。0件のリツイート 0 いいね
-
-
-
@marihanna9832 あなたの言う「公共の福祉」の意味は何ですか? 「公共の福祉」についての解釈については、最低限、以下を参照。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E5%85%B1%E3%81%AE%E7%A6%8F%E7%A5%89 … (ウイキペディアより)0件のリツイート 0 いいね
-
-
-
@kambara7 すいません、純粋にお聞きしたいんですが、歩行者天国は警察によりデモ行為が禁止されていますが、そういう場所でのデモ活動は憲法第12条には觝触しないのでしょうか?0件のリツイート 0 いいね -
@victim_wardog 「公共の福祉」を人権制約の一般的原理と解する説は一元的外在制約説と呼ばれますが、もはや学説としては支持されておらず、判例もこの立場には立っていません。したがって、ご質問に対するお答えはNOです。詳しくは、芦部「憲法」第三版96頁以下をお読みください。0件のリツイート 0 いいね -
-
読み込みに時間がかかっているようです。
Twitterの処理能力の限界を超えているか、一時的な不具合が発生しています。もう一度試すか、Twitterステータス(英語)をご確認ください。