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調査捕鯨で共同船舶に罰金 豪連邦裁判所

2015/11/18 23:30
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 【シドニー=共同】国際動物保護団体が日本の調査捕鯨を担う共同船舶(東京)に南極海で調査しないよう求めた訴訟で、オーストラリアの連邦裁判所は18日、連邦裁の2008年の操業停止命令に違反して調査捕鯨を行ったとして、同社に罰金100万豪ドル(約8750万円)を命じた。

 訴訟を起こしたのは「ヒューメーン・ソサエティー・インターナショナル(HSI)」のオーストラリア事務所。代表者は「連邦裁の管轄権は日本国内の会社に及ばず、命令の執行は難しいが、調査捕鯨船が寄港した場合は船体の押収を求める」と話した。日本側は訴訟に対応していない。

 オーストラリアは国内法で、領海と主張する南極沿岸に「クジラ保護区」を設定しているが、同国領海と承認しているのは数カ国にとどまる。

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