「特定秘密保護法は憲法に違反している」として、フリーランスのジャーナリストら43人が、違憲無効の確認や慰謝料などを求めて国を訴えた裁判で、東京地裁は11月18日、原告の請求を退ける判決を下した。
原告は、フリーで活動するジャーナリストやカメラマン、映画監督など。特定秘密保護法(2013年成立、2014年施行)が、「報道・取材の自由」などの基本的人権を侵害し、憲法に違反していると主張して、昨年3月に国を相手取って、提訴していた。
東京地裁の谷口豊裁判長は「特定秘密保護法に関する具体的な紛争が生じているということはできない」などとして、違憲無効の確認の訴えを却下した。また、慰謝料については、「原告らの法的利益が侵害されているといえる程度に取材の困難などがもたらされているとまでは認められなかった」として、請求を棄却した。原告は判決を不服として控訴する方針。
弁護士ドットコムニュース編集部
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