来年4月に投票が行われる次の第20代国会議員選挙の選挙区は13日までに決めなければならなかったが、国会はこの期限を守ることができなかった。公職選挙法には「選挙区は投票日の5カ月前までに確定しなければならない」と定められているが、法律を制定する国会が自らこの法律を守れなかったのだ。「投票日の5カ月前」という期限は与野党が今年6月に新たに制定したばかりの条項だ。これまでの国会議員選挙では投票日の1-2カ月前にならないと選挙区が決まらなかったため、そのたびに大きな問題となっていた。与野党は今回こそこの期限を早期に定めることで一致していたが、最終的にはこの合意も無為に帰したのだ。
これまで国会が選挙区を定める期限は選挙法に定められていなかった。選挙区確定委員会が確定案を国会に提出する期限(6カ月前)はあったが、実はこれも1回も守られたことはない。そのため現在の第19代国会は確定案の提出期限はもちろん、自ら定めた期限にも違反したのだ。
また現在の第19代国会は任期初年度の2012年から国会法を守らなかった。この年の国会は6月5日が法定の会期初日だったが、与野党は様々な対立を口実にこれを守れず、27日が過ぎた7月2日になってやっと会期が始まった。国会法に「通常国会(毎年9月1日)が始まる前」と定められている決算案審査期限も、12年から今年までの4年間で1回も守られていない。予算案を処理する期限(12月2日)も12年と13年には守られなかった。昨年は国会先進化法によって02年以来12年ぶりに期限内に予算案を通過させることができた。
任命同意案が国会に提出された場合、人事聴聞法は20日以内にこれを処理するよう定めているが、これも今の19代国会では守られていない。たとえばパク・サンオク大法官(最高裁判所裁判官に相当)の任命同意案は今年5月に提出されたが、与野党対立の影響で100日後にやっと処理された。また黄教安(ファン・ギョアン)首相(6月)、イ・ギテク大法官(9月)の任命同意案はいずれも期限を20日過ぎてから処理された。