今年3月、東京都心にある韓国文化院に火をつけようとしたとして逮捕・起訴された近藤利一被告(40)に対し、東京地裁は13日、懲役2年の判決を言い渡した。地裁は判決理由について「韓国や北朝鮮に対する悪感情を放火という形で表すのは容認できない」と述べた。
近藤被告は広告会社の営業マンや風俗店の従業員を経て、芸能事務所の経営に乗り出したが失敗し、その後は定職に就かず、インターネットを通じて嫌韓感情をあらわにするようになった。3月25日夜、近藤被告は東京都新宿区にある韓国文化院の職員通用口の外壁にライター用オイル2本をまいて火をつけ逃走し、半月後に同区内のマンションの敷地内で野宿していたところを警察に逮捕された。
その後の捜査の過程で近藤被告は、韓国文化院への放火の5日前にも、近くの韓国系教会の駐車場で教会関係者の車に火を放つなど、韓国人をターゲットにした4件の放火事件を起こしていたことが明らかになった。