ソウル中央地裁は13日、太平洋戦争中に朝鮮半島から徴用され、新日鉄住金の前身の製鉄所で働かされた韓国人ら7人が同社に損害賠償を求めた訴訟で、請求通り同社に1人当たり1億ウォン(約1千万円)の支払いを命じる原告勝訴の判決を言い渡した。
新日鉄住金は「引き続き司法の場で当社の主張を尽くし、正当性を明らかにしていく」とのコメントを出し、控訴する意向を示した。
日本政府は、韓国人の個人請求権は1965年の日韓請求権協定で消滅したとの立場だが、韓国最高裁が2012年、同協定では消滅していないと判断した後、韓国で日本企業に賠償を命じた判決は6件目となった。
馬●(=金へんに庸)周裁判長は判決で「原告らの動員、徴用の過程には偽りや脅迫など不法性があり(新日鉄住金の前身)旧日本製鉄の黙認と関与があった」と指摘。「韓日請求権協定で原告の請求権が消滅したとの被告側の主張は認められない」とした。(共同)