新日鉄住金に賠償命令=戦時徴用、責任認定の流れ踏襲-ソウル地裁
2015年11月13日 15:58 発信地:韓国
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【11月13日 時事通信社】戦時中、日本に徴用された韓国人元労働者7人が新日鉄住金(旧日本製鉄)を相手取り、1人当たり1億ウォン(約1100万円)の損害賠償を求めた裁判で、ソウル中央地裁は13日、原告の請求を全面的に認める判決を言い渡した。
韓国最高裁は2012年5月、戦時徴用をめぐり、1965年の日韓請求権協定で原告個人の請求権までは消滅していないなどとして、元労働者側の主張を全面的に認めた。これ以降、高裁の3件、地裁の2件で、新日鉄住金を含め日本企業に賠償を命じる判決が相次いでおり、今回もこの流れを踏襲した。
原告らは、戦時中、日本製鉄の釜石製鉄所、八幡製鉄所に強制動員され、過酷な労働を強いられたとして、13年3月にソウル地裁に提訴した。判決は、徴用に当たり脅迫、強制などの不法行為があったと認定。請求権協定や時効で請求権は消滅したとする被告側の主張は受け入れられないと指摘した。
新日鉄住金は判決後、「引き続き司法の場で主張を尽くし、正当性を明らかにしていく」と控訴する意向を表明。原告側弁護士は「結果に満足している」としながらも、裁判の長期化を懸念し、被告側が和解に応じることが望ましいとの考えも示した。(c)時事通信社