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(無題)

 投稿者:無名の会員  投稿日:2015年11月12日(木)03時09分46秒
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  SaySaySay様

まず、先の記述の一部に誤りがあるので、訂正させていただきます。

誤:宗教法人法11条2項の「宗教法人の目的」とは、創価学会会則4条に定める目的をいい

正:宗教法人法11条2項の「宗教法人の目的」とは、宗教法人法12条1項1号にいう「目的」をいい、

ここにいう「目的」とは、宗教団体創価学会の「会則」とは別の、株式会社でいうところの定款に相当する、同法12条の規定に基づき作成される宗教法人創価学会の「規則」に定められた「目的」のことです。同法11条2項は、同法12条に定められた「目的」を逸脱して「第三者」に損害を与えた場合には、「その行為をした代表役員その他の者」は賠償責任を負うというものです。

そして、同法11条2項について書き込みをした目的は、私が当事者として法的手段を検討するとしたら、被告を誰にすべきかを検討するでしょうし、もし、創価学会を被告にしないのであれば、必然的に学会の最高幹部が被告になるであろうと考え、この条文を列挙したものです。

以上のとおり、至極基本的な誤りを書きこんでしまう様を見ていただければ、ご理解いただけると思いますが、私は法律家ではありません。従って、以下の書き込みは、私の独り言として書かせていただきます。

過去に、他宗で類似の問題が裁判で争われ、最高裁によって結論が下された事件があります。以下、最高裁判所の判決文のホームページを張り付けます。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/861/055861_hanrei.pdf

① この事件は、「ある宗教法人(以下、寺といいます)から壇徒の地位を剥奪する旨の処分を受けた上告人が、上記の地位を有するとして」その確認を求めて訴訟を提起したものです。

② これに対して最高裁は、「檀徒の地位が、具体的な権利義務ないし法律関係を含む法律上の地位ということができるかどうか」に判断の基準を置き、「その寺が宗教法人法12条1項に基づく「規則等」において壇徒等の信者をどのようなものとして位置付けているかを検討して決すべきこと」になると述べています。

③ そして最高裁は、「檀徒の地位は、同法12条に基づく寺の「規則」に照らし、以下の要件から見て、「具体的な権利義務または法律関係を含む法律上の地位」ということができる」と結論し、上告人(檀徒)の地位を認めています。

この寺の上記規則における檀徒および総代の地位および権限

a. 寺の壇信徒につき、被上告人の包括宗教法人である「D宗の教義を信奉し、この寺院の維持経営に協力する者を壇信徒という。」と定めている。

b. 代表役員(以下、住職といいます)を補佐し、寺の維持経営に協力することを基本的職務とする「総代六人」を「法人組織上の機関」として設置しているが、「壇信徒」の地位にあることが「総代」に選任されるための要件となる。

c. 「総代」であることが「住職以外の責任役員」に選任されるための要件とされている。

d. 住職の選任に際しては「総代」の意見を聴かなければならない。

e. 寺の基本財産等の設定・変更や不動産、宝物の処分等、予算の編成等、規則の変更及び合併に際しても「総代」の意見を聴かなければならない。

f. 総代は決算の報告を受ける。


最高裁は、この規則によれば、「檀信徒」は、上記aにより寺の維持経営に協力するという義務を負担しており、さらに「総代」や「住職以外の責任役員」になれば、上記bからfのとおり、より重要な決議事項等に関与することにもなるので、「具体的な権利義務ないし法律関係を含む法律上の地位」ということができると結論しているわけです。

これに対して、宗教法人法12条に基づく創価学会の「規則」には、一般会員の地位について、上記訴訟のあった寺の檀信徒のような宗教法人の経営に一定の関与をする地位は付与されていないように思いますので(ネット上で検索したものを見ただけなので、それが真正なものか否かの確認はしていません)、最高裁のいう「具体的な権利義務ないし法律関係を含む法律上の地位」もないことになり、除名などの処分を受けた場合、その地位を回復することはほぼ不可能であると考えております。除名処分となった3名の元職員の方々についても、上記裁判のように学会員の地位の確認(回復)を求める訴えを提起すべきと書かなかったのも、訴訟などの手段では、それが不可能であると判断したからです。

あのブログに書かれていることが事実なら、本当に悔しい話ではありますが。

http://6027.teacup.com/situation/bbs/34064

 
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