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(無題)

 投稿者:無名の会員  投稿日:2015年11月11日(水)15時10分10秒
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  はじめて書き込みます。「元創価学会職員3名のブログ」というのを少し見ました。ここに書かれている学会最高幹部の体質について、驚きつつ、また、真実はなんなのかと思いつつ読みました。

これについて、直接の当事者ではない私が口を出すのは、躊躇われるものがありますが、上記3名の懲戒解雇がすでに為された処分であるならば、彼らには、自らの正義を訴える手段として、法的手段を検討する価値があるかもしれないと思いました。もちろん、それを判断するのは彼らでありますが、仮に、それを実行した場合、すべての事実を白日の下にさらすことになるので、悪が存在するのであれば、それらも炙り出され、永遠に裁判記録として残ることになるでしょう。

一応、関連条文を以下に記します。

宗教法人法第11条(宗教法人の責任)
宗教法人は、代表役員その他の代表者がその職務を行うにつき第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
2  宗教法人の目的の範囲外の行為に因り第三者に損害を加えたときは、その行為をした代表役員その他の代表者及びその事項の決議に賛成した責任役員、その代務者又は仮責任役員は、連帯してその損害を賠償する責任を負う。

労働基準法第18条の2(解雇)
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

宗教法人法11条1項および2項の「第三者」には、「創価学会に雇用される職員」も含みます。この場合、1項に基づき賠償責任を負うのは、法人としての創価学会であり、2項に基づき賠償責任を負うのは、「その行為をした代表役員その他の者」になります。

宗教法人法11条2項の「宗教法人の目的」とは、創価学会会則4条に定める目的をいい(当該条項について、懲戒解雇当時と今の会則は違うかもしれませんが)、この目的を達するために懲戒解雇はやむを得ないものであったとするならば、宗教法人法による「その行為をした代表役員その他の者」の賠償責任は問えませんが、それが「宗教法人の目的の範囲外の行為」であるならば、「その行為をした代表役員その他の者」の賠償責任を問えることになります。

労働基準法18条の2については、書いてあるとおりです。
 
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