ソウル=東岡徹
2015年11月12日18時24分
昨年4月に起きた韓国の旅客船セウォル号沈没事故で、船長のイ・ジュンソク被告(70)に対する上告審の判決公判が12日、大法院(最高裁)であった。大法院は、乗客を救助せず脱出したのは殺人罪に当たるとして、無期懲役を言い渡した控訴審判決を支持。被告の上告を退け、控訴審判決が確定した。
事故では修学旅行中の高校生ら計304人が死亡または行方不明になり、乗客を置き去りにして逃げた船長ら乗組員の対応が厳しく批判された。大事故の責任者が殺人罪に問われるのは韓国でも異例。殺人罪の適用が争点となり、一審は適用せず、控訴審は殺人罪と認める判断をしていた。
大法院は、イ被告が乗客らに対して船から脱出を促す船内放送を流すよう指示していなかったと認定。船長は船の総責任者であり、乗客に脱出するよう指示していれば、大勢を救うことができたと指摘。にもかかわらず、それをしなかったのは乗客を水死させた「不作為による殺人」にあたると判断した。さらに、イ被告は自分が救助された後も船内の状況を海洋警察当局などに説明しなかったなどと批判した。
韓国の裁判は三審制。昨年11月の一審判決は、イ被告が乗客に対して「脱出命令を出していた」と認定し、乗客が死んでも構わないという「未必の故意」が認められないとして殺人罪は適用せず、遺棄致死罪などで懲役36年を言い渡した。今年4月の控訴審判決では一転、乗客に「脱出命令を出していなかった」などとして殺人罪を認め、無期懲役としていた。(ソウル=東岡徹)
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朝日新聞国際報道部
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