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[C134] 被害者を取り巻く環境

ブログへのコメントありがとうございます。
私は性暴力被害ゼロネットワーク「しあわせなみだ」を立ち上げ
活動を進めています。
性暴力被害の背景には、暴力を許す社会構造があります。
「見えない加害者」を減らすために、
時間はかかりますが少しずつでも
取り組むことで何かが変わると信じて動いています。
これからも情報交換やアドバイスなど
いただければ光栄です。
よろしくお願いいたします。

[C135] コメントありがとうございます

中野宏美さま、ようこそおいでくださいました。

>暴力を許す社会構造
>「見えない加害者」を減らすために

最新エントリ、読ませていただきました。とても深い内容だと思いました。これが一番問題なんだなと私も思っています。

腰をすえて取り組んでいかなくてはならないようですね・・・。

今後ともよろしくお願いいたします。

[C390]

やはり、そうなんですね。はじめまして。どうしても告白したくて、抑えられないのでコメントさせていただきます。
私が住む刃物の町S市という変な町では、告訴まで出来ませんでした。
13歳の女の子が、学校内で「集団強姦致傷」の被害に遭遇し、目撃者の中には学校教諭が何人もいたにも関わらずです。
女の子がPTSDになって、言語化できないことで親に事件が伝わりませんでした。学校関係者に加害少年の親族がいて「加害者の親に事件を伝え」「被害者の親に伝えないという」あるまじき対応をしたからです。
その後は、二次被害の嵐でした。
当時の男性警察官A氏を個人的に告発してもいいですよ?「体が弱いお母さんに心配掛けたくないでしょう。」と黙秘することをそそのかす始末。
緊急避妊が遅れて「セカンドレイプにあって」流産した「心身ともに弱った」14歳の女の子に成人男性がそう言ったのです。
パブリックスペースで出産するなんて、死人が胎児だけだっただけでも奇跡なのに!
加害少年は4年後、他市で起こしたトラブルで、私の事件とは別の件で補導されました。どう考えても、S市が異常だとしか思えません。
  • 2010-03-04 11:54
  • A
  • URL
  • 編集

[C391] Aさま、コメントありがとうございます

読んで、なんてことだろうと思いました。
おつらい経験をされて、生き抜いてこられたこと、それだけでとてもすごいことだと思います。

事実は小説よりも奇なり、とはよく言ったもので、信じられないことがたくさん起きていますね・・・。
体験されたこと、どんなにかおつらかっただろうと、苦しくなります。

わたしも、二次加害をしてきた人を訴えたいくらいです。
どうせ認めない、お金もないしさらに傷つくと思い、あきらめていますが、
どうしてこんなことがまかり通るのだろうと怒りを感じます。

怒って当然だと思います。
私も、警察にはひどい目に遭いました。
マスコミに情報を流され、被害が公になりました。

なんとか告訴されたものの、加害者側の弁護士が元検事ということもあり、
裁判では私が力尽きるのを待っている状態でした。

被害者を不必要に傷つけることは、社会の安全を守れないことに直結するのに、それがわからないのか?と、憤りを感じます。

警察は有力者や地位の高いとされる職業の人に甘いです。
信じられないような話をたくさん聞きます。
権力をかさに着て、暴言を繰り返すことをやめてほしいと切に思います。

思うことがありすぎて、お返事が長くなり申し訳ありません。

このブログのタイトルでもありますが、被害者は、なにも悪くないです。
悪いのは加害者で、二次加害者です。
早くその意識が社会に浸透してほしいですね。

[C410] 管理人のみ閲覧できます

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[C411] 鍵コメ様

ご記入いただいたアドレスにメールを送りましたがエラーとなってしまいました。
もしご希望であればご連絡くださいませ。

[C454] blog記載内容

2009/07/15 03:57
のblogにて横浜事件の判例が載っていたのですが、こちらの判例を見た時アメリカの例を出した判例だったと思います。
アクセスできなくなっており、情報が必要な為教えて頂けませんでしょうか。宜しくお願い致します。

[C455] Re: blog記載内容

愛美さま はじめまして。訪問ありがとうございます。

判例、リンク先では確かに見れなくなっていますね。確認いたしました。教えていただいてありがとうございます。

http://www.no-harassment.net/hm/hm_sekuhara_saibanrei_14.html

手持ちの「セクハラ神話はもういらない 秋田セクシュアルハラスメント裁判」の本を見て確認いたしましたが、
米国の例というのは、強姦被害者がどのように対処行動するかの研究結果のことだと思います。
http://manysided.blog85.fc2.com/blog-entry-121.html
をごらんいただければと思います。


<概要です>

A・バージェス、L・ホルストロムが1976年に病院に運び込まれた強姦被害者に対して行ったインタビュー調査では、強姦の脅迫期では、総数92人のうち、戦略を用いなかった被害者は34人(身体的麻痺状態12人、心理的麻痺状態12人)もおり、戦略を用いた被害者58人のうちでも(認識的戦略18人、言語的戦略57人、身体的抵抗21人)と、身体的抵抗をした被害者は21人だけだったということです。強姦期になると、総数90人のうち、認識的戦略28人、感情的反応25人(泣く17人、怒り8人)、言語的戦略23人(金切り声を上げる14人、話をする9人)、心理的防衛17人、生理的反応(嘔吐、失神など)10人、戦略なし1人、不明8人で、身体的行動は23人でした(『アメリカン・ジャーナル・オブ・サイキャトリィ』133巻4号、1976年4月)。



> 2009/07/15 03:57
> のblogにて横浜事件の判例が載っていたのですが、こちらの判例を見た時アメリカの例を出した判例だったと思います。
> アクセスできなくなっており、情報が必要な為教えて頂けませんでしょうか。宜しくお願い致します。
  • 2011-07-18 07:35
  • 多面体
  • URL
  • 編集

[C456] Re: blog記載内容

また日本の調査結果では、

平成9年10月~10年1月末までに全国の警察署で取り扱った強姦及び強制わいせつ事件について、科学警察研究所の防犯少年部付主任研究員の内山絢子が行った調査では、被害者の被害時の対処行動では、「大声で助けを求めた」41.7%、「付近の民家や店に駆け込む」6.4%「やめてくれと加害者に頼む」51.5%、「何もできなかった」25.5%という結果になっています(「性犯罪の被害者の被害実態と加害者の社会的背景」より)。

こちらの内山絢子氏の調査は、
私も原文は入手できていないのですが、
http://www.crdc.gifu-u.ac.jp/cerd/scs/resume2k7/scs20070706sugimura.pdf
によると

『警察時報』No.11、2000 年に原文があるようです。

お役にたてればいいのですが。



> 2009/07/15 03:57
> のblogにて横浜事件の判例が載っていたのですが、こちらの判例を見た時アメリカの例を出した判例だったと思います。
> アクセスできなくなっており、情報が必要な為教えて頂けませんでしょうか。宜しくお願い致します。
  • 2011-07-18 07:47
  • 多面体
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性犯罪に遭ったあと ― 被害者をうちのめす悲惨な現状

日本のセクシュアルハラスメント裁判として有名なのが、京大矢野事件、福岡セクシュアルハラスメント訴訟、横浜事件、熊本事件、秋田事件、等である。
「被害者はこうあるべき」「こうしなかったのは不自然」とされていた男性の想像の産物の被害者像の押し付けを覆すものだったことが、大きな意味を持つ。その後セクハラ裁判が相次いでいることから、大きな流れをつくったものだ。
・・・残念ながら、「想像の産物」はまだまだ広く健在しているようだけれど。しかも若い人たちにまで。

セクハラといっても、いろいろだ。刑事犯罪でしかないものも驚くほど沢山ある。犯罪なのに刑事で裁かれず民事に持ち込まざるをえないなんて、性犯罪くらいだと思う。強姦、準強姦、それらの未遂。強制わいせつ。ひどいものばかりだ。

犯罪であるにも関わらず、刑事裁判で処罰されないのは、詳細は後述するけれど、医療・警察の仕組みがまず整っていないことが大きな原因だ。レイプ・クライシス・センターがあれば事情は全く違うだろう。支援者の方々も、刑事裁判はあまりにきついということで、また相談を受けた時点が被害から時間が経っていることも多いので、するならば、と民事裁判をすすめることが多いそうだ。
民事はかなり意識はかわってきたが、それも裁判官次第で、被害者側、つまり原告が相当がんばらなくては無理だ。

加害者の言い分は刑事も民事も同じだ。「恋愛関係だった」「合意の上」「相手も喜んでいた」「相手は性的に潔癖でない」「相手から誘ってきた」「被害者はおかしな性格だ」「嘘つきだ」「妄想だ」等々。民事では、あげくには被害者に名誉毀損として慰謝料請求までするから呆れ果てる。

<参考 判例> ※フラッシュバックする内容が含まれています。
熊本事件
横浜事件

※2011.7.18追記
リンク先が閲覧できなくなっていますので、下記を参考になさってください。
参考:熊本セクハラ事件 http://blogs.yahoo.co.jp/coa0143/2199652.html
参考:横浜セクハラ事件 http://www.no-harassment.net/hm/hm_sekuhara_saibanrei_14.html
追記ここまで




※ちなみに、この熊本事件の加害者は、つい最近まで県議会議員をしていたらしい。吐き気をもよおしながらHPをのぞいたがその当時のまま更新されていないようだ。二度と当選して欲しくない。熊本県民の皆様、どうかこの事実をしっかりと知っておいてください。

こんなのがゾロゾロいる。驚くほどいる。いろいろな方と知り合いになればなるほど、驚くべき話を聞く。そして私の話も驚かれる。まったく、知れば知るほど驚き呆れる世の中だ。

性的なこと、性的嗜好に関しては、地位も肩書きも全く関係ない。驚くような人、世間からは尊敬されているような人までが加害者になっている。そして地位や権力がある加害者だと、警察は腰を引けてしまうのが現状だ。表向きは否定するけれど。
罪を犯したかどうかは重視せず、検察は、勝てそうにないものは起訴しない。全く正義の味方でも被害者の味方でもない。私の事件もどうやらかろうじて起訴できたようなのだ。聞いた人は皆驚くから運がよかったのかもしれない。逆にショックだった。あれは犯罪以外のなにものでもないのに、不起訴の可能性が高かったなんて。他の方はそういう思いをしている人があまりに多いなんて。
裁判官も、残念ながら問題がある。まずは、以前このエントリの後半でも書いたけれど法定義がおかしいのだから。

だから、警察に訴え検察にも呼ばれるとなると、ひどいものだ。さて法定義がおかしすぎる強姦罪にいたっては明治時代から変わっていないと最近知り、改めてショックを受けた。100年前の感覚でつくられた法律を守り、当たり前のように被害者に無理やり押し付けて適用させていることが。自分にもそうされたことが。

そして国連の第38回国連拷問禁止委員会でも、法定義のおかしさや被害者への支援、援助が全くできていないことも指摘されている。

 
拷問禁止委員会    第38 会期    ジュネーブ 2007 年4 月30 日~5 月18 日
条約第19 条に基づいて締約国により提出された報告書の審査
拷問禁止委員会の結論及び勧告
 
          
                             (アジア女性資料センター様のサイトより引用)

法執行機関の職員による性暴力を含む、ジェンダーに基づく暴力及び拘留中の女性と子どもに対する虐待についての申し立てが相次いでいることに懸念を表明する。

委員会はまた、締約国のレイプに関する法規の範囲が、男女間の生殖器による性交渉のみに適用され、男性被害者に対するレイプ等、その他の形態による性的虐待を除外する限定的なものであることに懸念を表明する。

(中略)

委員会はまた、駐留外国軍を含む軍関係者による女性及び少女に対する暴力を防止しまた加害者を訴追するための効果的な施策が不足していることに懸念を表明する。
 
締約国は、ドメスティック・バイオレンス及びジェンダーに基づく暴力を含む、性暴力及び女性に対する暴力を根絶するために防止措置を導入し、また責任者の告訴を前提として、拷問あるいは虐待に関するあらゆる申し立てについて早急かつ公平な調査を実施すべきである。

(中略)

また締約国が、法執行官及び司法関係者が被害者の権利とニーズに敏感になることを確保するための研修を実施すること、警察に専門部署を設置して被害者のためのよりよい保護と適切なケア、とりわけ安全な住居、シェルター、心理社会的な支援へのアクセスを提供することを推奨する。

締約国は、駐留外国軍によるものも含め、あらゆる被害者が司法裁判所に救済措置を申し立てできるよう措置をとらなければならない



第94回国連自由権規約委員会からも、刑法上の見直しについて勧告が出ている↓のに、全く動く気配がない。いったいどうするつもりなのだろう。


国連人権委員会が自由権規約審査最終見解を公表

女性に対する差別・暴力を放置し続ける日本を強く批判
政府は勧告を全面的かつ速やかに受け入れ、国際公約の実践を


                               (アジア女性資料センター様のサイトより引用)

 第94回国連人権委員会は2008年10月15・16日の2日間にわたり、「市民的政治的権利に関する国際規約」(自由権規約)の実施状況に関する日本政府報告の審査を10年ぶりに行い、最終所見を10月30日に公表しました。

(中略)

レイプその他の性暴力についても、刑法強姦罪の定義や被害者の抵抗要件の問題、裁判における性的偏見、専門的知識をもつ医療スタッフの養成など、具体的な勧告がなされました。

日本軍「慰安婦」問題および性的マイノリティに対する差別は今回初めてとりあげられただけでなく、きわめて具体的な勧告が盛り込まれ、国際社会の強い関心を表しています。

(中略)

●レイプその他の性暴力について(14)

刑法強姦罪(177条)について、「強姦」の定義が男女間の性交に限定されており、女性の抵抗が要件とされていること、また被害者による告訴を要件とする親告罪規定について懸念が表明されました。

検察・裁判所については、加害者が正当な処罰をしばしば免れていること、裁判で被害者の性的経験が問題とされたり、抵抗した証拠を示すよう被害者に要求されるという問題が挙げられました。

さらに、(女性被収容者に対する性被害を防ぐための)改正監獄法および警察庁の性暴力被害者ガイドラインのモニタリングと実施が不十分であること、そして、性暴力専門知識をもつ医師・看護師が不足しており、そうした専門トレーニングを行うNGOへの支援が不十分であることにも懸念が表明されました。

委員会は、刑法強姦罪の規定を見直し、近親姦や性交以外の形態の性暴力、男性に対する性暴力も深刻な犯罪として明記されるべきであること、被害者に抵抗した証拠を求める要件をとりのぞくこと、レイプその他の性暴力を職権により起訴すること、裁判官、検察官、警察官および刑務官に対する性暴力トレーニングを義務付けることを勧告しています。

なお、パラ27では、刑法における性交同意可能年齢が13歳とされていることについて、少年・少女の心身の発達と児童虐待防止の観点から引上げを勧告しています。



最近、碧猫さまに教えていただいたのが女性差別撤廃委員会のこと。第4回日本レポ審議日程が、2009年7月23日(木)国連(ニューヨーク)、女性差別撤廃委員会にて行われるとのことだが、どうなるのか、注目しなくては。 なんと、こちらでもとっくの昔に指摘されているのだ。

女性差別撤廃委員会 第29会期           2003 年6 月30 日-7 月18 日

日本政府レポート審議報告書(ドラフト)

委員会は、日本政府が、女性に対する暴力に対処するために、法的その他の措置を講じたことを認めるものの、女性と少女に対する暴力が蔓延していること、そして女性たちが現存する公的機関の支援を求めることを明らかにためらっていることを懸念する。

委員会は、配偶者からの暴力の防止および被害者の保護に関する法律が現状では、身体的暴力以外の形態の暴力に適用されないことを懸念する。

委員会は、また、強かんに対する処罰が相対的に軽いこと、ならびに近親かんが刑法に犯罪として明示的に規定されておらず、刑法上の複数の異なる規定に基づいて間接的にしか取扱われていないことを懸念する。



これだけ前から海外から批判されているのに動かないのは、子どもへの性虐待、性搾取(児童ポルノ)の件でよーーくわかったけれど、いいかげんにきちんと対応してもらわなくては困る。
まずは強姦罪の定義を、同意の有無を前提に見直すこと、夫婦間のレイプ(マリタルレイプ)・近親かんも罪として認めること。きわめて当たり前のことなのにできていない


つくづく思うのが、性犯罪は被害者にとって非常に不利だ。そして、それをおかしいと主張しても、更に攻撃されることが容易に予想できる。なにより本人は事件そのもので傷ついていて、その後のあらゆるところでの対応、周囲の反応にさらに傷つけられる。生きることが、一日をなんとか過ごすことが、とても困難になる。

声をあげることさえできない。加害者は守られているし好き勝手に主張するが、被害者はできない。
何もかも立場が弱い。
そして、なんとかしたい、助けになりたいと思っても、本人からの申し出がないと、支援の輪はつくることができない。とても難しい。
なにより被害に遭うと、とても警戒心が強くなってしまう。それだけあまりにひどく傷つけられたのだから。誰も信用できないし誰にも会いたくないくらい無気力になったりもするのだから。

今、秋田事件の本「セクハラ神話はもういらない」を読んでいる。
同様の被害に遭った方や支援している方たちから、意見書をたくさん募って証拠として提示したのが、特徴だ。

では、刑事事件では?各事件に意見書は証拠として適用されないだろう。
被害者は、ついこのあいだに被害者参加制度が始まったとはいえ、それまでずっと蚊帳の外に置かれていた。加害者は当事者だが、被害者は当事者でない。扱いは「証人」である。刑事事件の場合、国が被害者にかわって、訴えて裁く、ということなのだから。

なにか、有効な手はないのだろうか。考えても考えても、わからない。

先の見えない不安というのが一番きつい。不本意に被害に遭い、何時間も何回も同じことを訊かれ、言いたくないことを言わされ、私生活を詮索され、さらにまた検察で同じことを話し、加害者はおかしなことばかり言い、加害者の弁護士もあまりにひどいことをしてくる。
裁判はあまりに過酷だった。つい最近まで私は、ニュースだけでなくドラマにもよくあるが、法廷がテレビに出るだけで恐怖心を感じていた。そのくらい裁判はあまりに辛く嫌だった。怖かった。
訴えた後、あまりに理不尽さがまかりとおりすぎていた。
残念ながら根本は今でも変わっていないようだ。それを思い知らされるたびに、悲しくなる。


わたしに何ができるのだろう?
わたしのすることで、被害者の方を傷つけてしまうのではないだろうか?
一人では動けない。一人では相手にされない。だけど一人でしか動けないこともある。
実名を出して活動されている方も何人もいらっしゃる。もちろんその方が活動しやすいだろう。
でも私はできない。何度も考えたが、できない。
加害者、そしてその親族が黙っていないだろう。刑事裁判をして有罪にはなったが、いまだに報復が恐ろしい。気が狂っているとしか思えない行動をするからだ。裁判をすると本当に不本意だが、嫌な「つながり」が加害者側と出来てしまう。

いったいどうすればいいのか、ときどき、身動きがとれなくなる。

ただ、わたしの願いは、被害者の方に、お願いだから、生きて、人生を楽しんでほしいということ。
それが第一だ。それだけだ。

もうこれ以上、何も悪くないのに、追いつめられて、しまう人が、ふえてほしくない。


どうして、事情もわからないのに、勝手な想像で非難するのだろう?
他の事件だったら、他の犯罪だったらそこまでしないのに。自分だったら、自分の大切な人だったら。そう考えないのだろうか?どうか考えてほしい。

性犯罪は、あまりに多い。あまりにも。犯罪をした人、つまり加害者でしかないのに、それが普通に一般人として暮らしている数があまりに多い。

告訴期間の6ヶ月はとっくの昔に撤廃されたけれど、何も事情は変わらない。
「すぐには訴えられないことを考慮して」ということだったけれど、結局根本的な改善は何もなされていない。

性犯罪の場合、まず証拠をとらなくてはならない。証拠とはつまり事件直後に医師による診察を受けなくてはならない。だけれど、日本の医療機関には、証拠採取等ができるキット(レイプキット)がない。日本全国で、数ヶ所だ。意識の高いドクターが経営する病院に自発的にしか常備されていない。

著書や製作された動画にもあったけれど、ジェーンさんも主張されているように、性犯罪の場合、事件の現場は被害者の身体なのだ。だから、直後でなければ、物的証拠というものがなく状況証拠になってしまう。

にもかかわらず、被害者が、被害後、病院に直行することは想定されていないのだ。
緊急避妊もどこでも行っているわけではない。緊急避妊に使われる薬自体は、特殊な「緊急避妊用」というわけでもないのに。他の病気でも処方される中用量ピル等だ。本来、産婦人科、婦人科であればどこででも、保険適用で処方されるものだ。

ただでさえ産婦人科、婦人科は医師のなり手が少ないし、女医さんはとても少ない。
そういう現状もよけいに、意識改革を妨げているのだろうかもしれない。
だけど。そうすると、適切に本来ケアをしてくれるべき立場がそういう現状だと、被害者はどこにも誰にも助けてもらえない。何とかして証拠採取できたにしても、そういったものや被害時に着ていた衣服などを、紙袋に入れて冷蔵庫に保管するだなんて、ふつうの女性に耐えられるだろうか?家族と同居している人は?
まず、いったいぜんたい、なぜ、被害者がそこまでしなければいけないのだろう?犯罪行為なのに。被害者なのに。

ではどうすればいいのかというと、現状、警察経由で病院に連れて行ってもらうしかない。
だが、警察は告訴の意思がないと病院には連れて行かない。連れて行くにしてもレイプキットは告訴の意思が必要らしい。
しかも、証拠採取するキットもあるが、在庫を少なくしかおいていないし、なるべく使いたくないようだ。「在庫がなくなるから、・・・個までしか使えない」というような驚くような話も聞く。そういう危機感のなさに、立っていられないほどショックを受けたりもする。

そして警察に研修等の予定を聞いても、答えない。実際に、行っている様子もない。要するにやる気がない、ということなのだろう。警察は頑なに、「現状を維持」したがる「変わりたくない」組織だ。とても古い体制の組織だ。あえてきつく言わせてもらうと、上下関係第一で、上にいる中高年男性の意識を維持するのに夢中のようだ。

「すぐには訴えられないであろう被害者の心情を配慮して」告訴期間撤廃したのなら、せめて病院で証拠採取できるよう態勢を整え、訴えるつもりになったらいつでも訴えられるように保存しておいてほしい。でもそうした証拠や、被害時の写真や衣服などを保存してくれる機関がどこにもない。それでないと告訴期間撤廃の意味がないのに。

そういうことまで病院でも警察でもできないのだから、早急にレイプ・クライシス・センターのたちあげが必要だ。
110や119と同じくらい、いやそれ以上に、すぐに電話をかけられるようにするくらい、必要だ。
証拠採取、診察と治療、事情聴取、カウンセリング、刑事裁判への過程の説明等、きちんと専門知識があり訓練された人にしてほしいと思う。単なる「付き添い」ではなく「二次被害を防ぐ役割」を果たせるほど介入できないとダメだと思う。
性犯罪への対応のひどさを改善するには、まずはここからだ。そうしてひどい警察や検察の対応などに歯止めをかけることができれば、徐々にでも法定義も変わらざるを得ないだろう。

性犯罪の被害者に対しては、全く国はケアするつもりも何もないようだ。犯罪被害者のケアの中でも、一番遅れている。被害者支援に理解のあるはずの立場の弁護士でさえ、驚くような言葉を異口同音に口にする(別のところで少し書いたけれど)。だから、裁判員制度でこんなに欠陥だらけ、現行の法制度と整合性が全くとれていないことになったのだと思う。誰も真剣に考える気なんてなかったのだ。

本当に、何の救済もないに等しいのだ。
国全体で、被害者に口をつぐめ、訴えるなと言っているようなものだ。
こういうあまりにひどい現状なのに、日本の性犯罪率が低いと本気で信じている人がかなり多いのだから、まったく驚くべきことだ。訴えてネットに実名や住所までばらまかれるのなら、今後ますます「性犯罪率」は減るだろう。

被害者の方のお気持ちを思うと、いたたまれない。
社会全体で、なぜそんなによってたかって、誹謗中傷、人格攻撃するのだろう。

被害後安心してかけこめるところさえもない。医療も適切なケアも受けられない。警察では拷問にひとしい扱いを受ける。当たり前のこと、正しいことが叶わないことを知り、被害者の落ち度を責めたてる世間の反応に更に追いつめられる。
社会全体が、正しくないはずの加害者に加担しているようにしか思えないひどい現実に、うちのめされるのだ。

被害そのもので、精神的にもひどい苦しみを受けるのだ。生きるのもやっとなのに、一日を過ごすのもやっとなのに。
勝手な想像と憶測で、揶揄し中傷し、傷口に塩を塗るような世間の仕打ちを見るといたたまれない。
いわれのない誹謗中傷、人格攻撃を、どうしてそんなに気軽にできるのだろう??
今ネット上であふれかえっている、偏見に満ちた世間の反応がそうだ。ネット上では特に無責任に、驚くほど、被害者バッシングをしている。あまりにひどい。

お願いだから、やめてほしい。
何度でも言う。
どんな事情であっても、被害者は悪くない。責任は全て加害者にあるのだから。




ぜひこちらのサイトもご覧ください。
※参考サイト  
裁判員制度における性暴力事件を考える 



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加害少年は4年後、他市で起こしたトラブルで、私の事件とは別の件で補導されました。どう考えても、S市が異常だとしか思えません。
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わたしも、二次加害をしてきた人を訴えたいくらいです。
どうせ認めない、お金もないしさらに傷つくと思い、あきらめていますが、
どうしてこんなことがまかり通るのだろうと怒りを感じます。

怒って当然だと思います。
私も、警察にはひどい目に遭いました。
マスコミに情報を流され、被害が公になりました。

なんとか告訴されたものの、加害者側の弁護士が元検事ということもあり、
裁判では私が力尽きるのを待っている状態でした。

被害者を不必要に傷つけることは、社会の安全を守れないことに直結するのに、それがわからないのか?と、憤りを感じます。

警察は有力者や地位の高いとされる職業の人に甘いです。
信じられないような話をたくさん聞きます。
権力をかさに着て、暴言を繰り返すことをやめてほしいと切に思います。

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[C455] Re: blog記載内容

愛美さま はじめまして。訪問ありがとうございます。

判例、リンク先では確かに見れなくなっていますね。確認いたしました。教えていただいてありがとうございます。

http://www.no-harassment.net/hm/hm_sekuhara_saibanrei_14.html

手持ちの「セクハラ神話はもういらない 秋田セクシュアルハラスメント裁判」の本を見て確認いたしましたが、
米国の例というのは、強姦被害者がどのように対処行動するかの研究結果のことだと思います。
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をごらんいただければと思います。


<概要です>

A・バージェス、L・ホルストロムが1976年に病院に運び込まれた強姦被害者に対して行ったインタビュー調査では、強姦の脅迫期では、総数92人のうち、戦略を用いなかった被害者は34人(身体的麻痺状態12人、心理的麻痺状態12人)もおり、戦略を用いた被害者58人のうちでも(認識的戦略18人、言語的戦略57人、身体的抵抗21人)と、身体的抵抗をした被害者は21人だけだったということです。強姦期になると、総数90人のうち、認識的戦略28人、感情的反応25人(泣く17人、怒り8人)、言語的戦略23人(金切り声を上げる14人、話をする9人)、心理的防衛17人、生理的反応(嘔吐、失神など)10人、戦略なし1人、不明8人で、身体的行動は23人でした(『アメリカン・ジャーナル・オブ・サイキャトリィ』133巻4号、1976年4月)。



> 2009/07/15 03:57
> のblogにて横浜事件の判例が載っていたのですが、こちらの判例を見た時アメリカの例を出した判例だったと思います。
> アクセスできなくなっており、情報が必要な為教えて頂けませんでしょうか。宜しくお願い致します。
  • 2011-07-18 07:35
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[C456] Re: blog記載内容

また日本の調査結果では、

平成9年10月~10年1月末までに全国の警察署で取り扱った強姦及び強制わいせつ事件について、科学警察研究所の防犯少年部付主任研究員の内山絢子が行った調査では、被害者の被害時の対処行動では、「大声で助けを求めた」41.7%、「付近の民家や店に駆け込む」6.4%「やめてくれと加害者に頼む」51.5%、「何もできなかった」25.5%という結果になっています(「性犯罪の被害者の被害実態と加害者の社会的背景」より)。

こちらの内山絢子氏の調査は、
私も原文は入手できていないのですが、
http://www.crdc.gifu-u.ac.jp/cerd/scs/resume2k7/scs20070706sugimura.pdf
によると

『警察時報』No.11、2000 年に原文があるようです。

お役にたてればいいのですが。



> 2009/07/15 03:57
> のblogにて横浜事件の判例が載っていたのですが、こちらの判例を見た時アメリカの例を出した判例だったと思います。
> アクセスできなくなっており、情報が必要な為教えて頂けませんでしょうか。宜しくお願い致します。
  • 2011-07-18 07:47
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    性被害にあって十数年たちます。
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    二次被害三次被害等、過酷な経験をし、性被害の後遺症もところどころありますが、それでも、わたしは生きています。今は、生きていてよかったと思います。

    だから、同じ被害にあったあなたたちに伝えたい。
    あなたは何も悪くない。どんな事情があったにしろ、あなたは悪くないのです。どんな特殊性があったにしろ、望みを捨てないでほしいのです。

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