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夫婦別姓規定など 来月16日に最高裁判決
11月11日 17時25分

夫婦別姓を認めない民法の規定と、女性にだけ離婚後6か月間再婚を禁止する別の規定が憲法に違反するかどうかが争われている2つの裁判について、最高裁判所は、いずれも来月16日に判決を言い渡すことを決めました。最高裁の判断が規定の見直しの議論につながるかどうか注目されます。
民法には、明治時代から夫婦別姓を認めず同じ名字にするという規定と、女性にだけ離婚後6か月間再婚を禁止するという規定があります。
規定の見直しを求める人たちはそれぞれ裁判を起こし、これまでの審理では、2つの規定が男女の平等などを定めた憲法に違反するかどうかが争われました。これらの裁判について最高裁判所は、いずれも来月16日に判決を言い渡すことを決めました。
2つの規定について国の法制審議会は平成8年に、夫婦別姓を選べるようにすることや再婚禁止の期間を100日に短縮することを盛り込んだ民法の改正案を答申しましたが、反対する意見があったことなどから改正は行われていません。
最高裁は2つの規定について憲法に違反するかどうか判断を示すものとみられ、見直しの議論につながるかどうか注目されます。

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