<Gさんより>二階堂様の記事を読んで思い出したことがありメッセージしました
以前ある医師が税務署と訴訟になって、
(コメント)派遣と紹介と保険請求と税務と麻酔がごっちゃになっていますね。
「出張麻酔は個人事業として認められない」なんて判決を裁判所は出していないと思います。それも税務署?厚労省と訴訟になったのなら、麻酔の保険請求を個人事業として認める認めないの話しで「個人事業として(保険診療請求は)認めない」という判決が出た、という話ならわかるのですが、税務署、つまり国税と訴訟して、「出張麻酔をしたこと自体がすべて一切経費に算入できない」なんてそんなアホな判決いくらなんでも裁判所は出さないと思います(まぁ、狂ってる裁判官も多いですが・・・)。
そもそも「事業として認めない」のなら、違法行為です。医師免許剥奪になってしまいます。その医師は麻酔科持って無くてやったのでしょうか?詳細がわからないとなんとも・・・。そもそも、医師は開業していれば、7割くらいが無条件で経費ですよね?なんの話なんだろ。そこらへんはっきりしないとなんともいえないのですが、まず、医療部分。これは厚労省の管轄(医政局かな?)ですね。いいか悪いか何がどうなのかはそっちが主体です。
で、税務のほうは、これは国税(税務署)なので、K沢先生でも雇ってくれればよろしいかと思います。国税相手に訴訟して勝ってる人ですから。
いずれにしろ、麻酔の云々は厚労省に聞いてくださいと。税は病院税務に詳しい税理士に聞くということですね。いやもちろん私も聞けますが、そこまでするメリットないのでやめときます。なんか頼んだらまた飯食わしたりなんだり金がかかるので。