1.公売参加資格
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1.原則として、公売保証金(次の「2.公売保証金」の項目参照)を納付すれば、どな
たでも公売に参加できます。
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ただし、知事、県税事務所長又は市町村長等から公売会場への入場、入札等を制限
されている者(国税徴収法第92条に規定する滞納者、税担当職員、同法第108条に規
定する適正な公売の執行を妨げた者、県または市町村で制定する暴力団排除条例等に
規定する暴力団及び暴力団員)は、公売に参加できません。
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2.本人確認のため、公売会場に来場される方(代理人が入札手続きを行う場合には、
代理人本人)の運転免許証等の公的機関発行の証明書等をお持ちください。
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法人代表者の場合は、登記事項証明書等の代表権限を有することを証明する書面を
併せてお持ちください。
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3.代理人が入札する場合は、本人の委任状が必要です。
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4.共同で入札する場合は、共同入札代表者を定め、共同入札代表者の届出書を提出 してください。
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5.公売財産が農地等の場合は、農業委員会等が発行する買受適格証明書が必要です。
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2.公売保証金
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1.公売保証金を必要とする公売財産については、公売保証金を納付した後でなければ
入札できません。
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なお、公売保証金の金額については、「公売財産一覧」の「公売保証金」の欄をご覧くだ
さい。
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2.公売保証金は、現金又は小切手(銀行振出に係るもので振出日から5日以内の奈良
手形交換所加盟金融機関振出のものに限ります。)で、公売当日に会場で納付してく
ださい。
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なお、複数の公売財産の入札に参加される方で、小切手を使用される場合は、公売
財産(売却区分番号)ごとに小切手をご用意ください。(複数の公売財産の公売保証金
を1枚の小切手で用意されますと、入札に参加できません。)
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3.入 札
(入札書の記載例)
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1.公売財産は、売却区分番号で区分されています。入札書の用紙は公売保証金納付時
にお渡しします。入札書は売却区分番号ごとに作成し、入札用封筒に入れてのり付け
後、入札者の方の印章で押印(封緘)してください。
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なお、同一人が同一区分の公売財産について重複して入札書を提出した場合は、そ
の入札書は、いずれも無効となりますので注意してください。
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2.入札書に記載する住所は、住民登録地(法人の場合は、本店所在地)を、氏名は戸
籍名を記載してください。
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3.入札書の記載事項に誤りがあった場合等は、訂正せずに新しい入札書を係員に請求
し、新たに作成してください。
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4.入札書は入札時間内に入札箱に投入してください。また、いったん入札箱に投入し
た入札書は、入札時間内であっても引換え、変更又は取消しをすることができませ
ん。入札箱に入れる前にもう一度、記載事項に誤りがないか確かめてください。
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4.開 札
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入札書は、入札者の面前で開札します。
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5.最高価申込者の決定
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1.売却区分番号ごとに、入札価額が見積価額以上で、かつ、最高価額の入札者を最高
価申込者として決定します。
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2.最高価額による入札者が2人以上ある場合(同額の場合)には、これらの方の間で
追加入札を行って最高価申込者を決定します。また、追加入札による最高価額も同額
であるときには、くじで最高価申込者を決定します。 なお、追加入札の入札価額
は、当初の入札価額以上であることが必要です。
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追加入札をすべき者が入札をしなかった場合、追加入札の価額が当初の入札価格に
満たない金額で入札した場合、くじを引くべき者がくじを引かなかった場合はその者
は国税徴収法第108条により公売場所への入場、入札等を制限することがありますの
で注意してください。さらに、この者の公売保証金は返還されず執行機関(県・市町
村)に帰属します。
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6.次順位買受申込者の決定
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1.今回の公売財産は、次順位買受申込者の制度(国税徴収法第104条の2参照)を
利用することができます。
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2.最高価申込者に次ぐ入札価額(見積価額以上で、かつ、最高の入札価額から公売保
証金の額を控除した金額以上である場合に限ります。)で入札した者から次順位によ
る買受の申込みがあった場合に、その入札者を次順位買受申込者として決定します。
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なお、次順位による買受申込者が2人以上ある場合(同額の場合)には、くじで次
順位買受申込者を決定します。
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3.次順位買受申込者の決定を受けた入札者は、最高価申込者が買受の申込みを取り消
した場合(「8.買受申込みの取消」の項参照)又は最高価申込者に対する売却決定
が取り消された場合等(「10.売却決定の取消等」の項参照)に限り、公売財産を買
い取ることができます。
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7.再度入札
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入札者がないとき、又は入札価額が見積価額に達しないときは、再度入札を行う場合があります。
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8.買受申込みの取消
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公売財産の換価について処分の制限(地方税法第19条の7ただし書き参照)、その他の法律の規定に基づき滞納処分の続行の停止があった場合には、最高価申込者及び次順位買受申込者は、滞納処分の続行が停止している間は、公売財産の買受申込みを取り消すことができます。
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9.売却決定
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公売公告に記載した日時に、最高価申込者に対して売却決定を行います。
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なお、最高価申込者が買受けの申込みを取り消した場合等(「6.次順位買受申込者の決定」の項3参照)における次順位買受申込者に対する売却決定は、国税徴収法第113条第2項各号に掲げる日に行います。
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10.売却決定の取消等
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1.最高価申込者又は次順位買受申込者の決定を受けた者について、偽りの名義による 買受申込みや公売の実施を妨げる行為があった場合等(国税徴収法108条参照)に は、この者に対する最高価申込者等の決定を取り消します。
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2.売却決定を受けた者が買受代金を納付期限までに納付しないときは、その売却決定 を取り消します。
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3.売却決定に基づく買受代金の納付前に、公売に係る滞納税額の完納の事実が証明さ れた場合には、その売却決定を取り消します。
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11.公売保証金の返還、県又は
市町への帰属等
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1.最高価申込者及び次順位買受申込者以外の入札者が納付した公売保証金は、公売終 了後返還します。
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なお、返還を受ける者が営業者(営利法人又は営業者である個人)である場合に
は、公売保証金の返還に係る領収書に収入印紙(200円)を貼付する必要がありま
すので注意してください。※保証金が5万円未満の場合は不要
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2.次順位買受申込者が納付した公売保証金は、最高価申込者が買受代金を納付した後
(次順位買受申込者に対して売却決定することのないことが確定した後)に返還しま
す。
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3.最高価申込者又は次順位買受申込者で売却決定を受けた者が納付した公売保証金
は、買受代金の一部に充当します。
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4.買受人が、買受代金をその納付期限までに納付しないことにより、売却決定が取り
消された場合は、その者の納付した公売保証金は、その公売に係る滞納税額に充て、
なお残余があるときは、これを滞納者に交付します。
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また、国税徴収法108条第2項の処分を受けた者の納付した公売保証金は、執行
機関(県、市、町、村)に帰属します。
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12.権利移転の時期
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1.原則として、買受代金の全額を納付したときに公売財産を取得します。
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2.公売財産が農地等の場合は、農業委員会等の許可または届出の受理があったときに
公売財産を取得します。
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13.危険負担移転の時期
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公売財産に係る危険負担は、買受代金の全額を納付したとき(公売財産が農地等の場合は、農業委員会等の許可または届出の受理があったとき)をもって買受人に移転します。従って、買受代金納付後に生じた公売財産のき損、盗難、焼失による損害は買受人が負担することになります。
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なお、県または市町村は引き渡しの義務を負いません。また、土地の境界については隣接地所有者と協議してください。
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14.権利移転に伴う費用の負担
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公売財産の権利移転に伴う登録免許税等その他の費用は、買受人の負担となります。買受人は買受代金納付の際、下記「15.権利移転の手続き」の費用を負担してください。
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15.権利移転の手続き
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公売財産の所有権移転登記は、執行機関が行います。買受人は、買受代金納付の際に、所有権移転登記請求書に次の書類を添えて提出してください。
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(1) 売却決定通知書
(2) 住民票抄本または登記事項証明書
(3) 市町村発行の固定資産評価証明書又は同通知書
(4) 登録免許税相当額の収入印紙又は領収証書(登録免許税法第23条)
(5) 公売財産が農地等である場合は、農業委員会等が発行する権利移転の
許可書または届出受理書
(6) 登記、登記関係書類の郵送に要する郵送料(500円程度)
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16.その他
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公売財産に係る滞納税額の完納の事実が、買受代金納付期限の前に証明されたとき、または買受代金納付後であっても取消すべき重大な事実があるときは、売却決定を取消すことがあります。
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