署員が仲裁に入って説得を続けたが、男は応じず、不退去容疑で現行犯逮捕した。不退去罪とは、要求を受けたにもかかわらず人の住居などから退去しないというもので、3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科される。
男は事件当時、酔ってはいたが、泥酔状態ではなかった。調べに対し「食べたら帰るつもりだった」という内容の供述をするとともに、「事実と少し異なる」と容疑を否認しているという。しかし、ラーメンより先にギョーザを食べることにこだわった理由は明らかにされていない。
不退去容疑事件簿
★福岡発(2008年9月) 陸上競技大会で主催者に許可なくビデオ撮影し、退去を求められたのに応じなかったとして、県警が消防副士長の男(43)を現行犯逮捕 ★茨城発(11年1月) JR土浦駅構内で駅員の退去指示に従わず、僧侶姿で托鉢(たくはつ)を続けたとして、県警が職業不詳の男(53)を現行犯逮捕 ★東京発(14年1月) 農薬混入事件があったアクリフーズ社(東京)を訪れ、社員から退去するよう求められても居座り続けたとして、警視庁が職業不詳の男(46)を現行犯逮捕
(紙面から)