「タナカクニオ」と「タカダクニオ」は違うけれど…

 2013年、いわゆる「甲乙関係」(社会的な強者と弱者の関係)をめぐって論議を呼んだ「イチゴ大福事件」の当事者の青年を相手取り、日本人の義父が自分の名前で広告を出すのを禁止するよう求めた仮処分申請が却下された。裁判所は、名前を書き間違えた広告が、義父の氏名権(氏名を他人に使用させず、排他的に占有し得る権利)の侵害には当たらないと判断した。

 ソウル中央地裁民事50部(キム・ヨンデ裁判長)は4日、日本人のタカダクニオ氏が韓国の会社社長K氏を相手取って起こした、氏名使用禁止の仮処分申請を却下したと発表した。

 地裁は「広告の動画には『日本の大阪で暮らす在日韓国人3世のタナカクニオ先生を義父とするK社長が直接受け継いだ100年の技術』という文言が含まれているだけで、高田氏の名前を広告に使用していると見なせる資料がない。高田氏の氏名権を侵害する行為と見なすことはできない」と判断した。

 だが地裁は「K氏は高田氏の名前を使用する意思を持っていたにもかかわらず、誤って『タナカクニオ』と記述したものと考えられる」と説明した。

 さらに「だが、『タナカクニオ』は『タカダクニオ』と異なる名前だ。韓国での高い認知度、名前が異なっていても高田氏を指すことが分かるような特別な事情がない限り、社会通念上、名前を使用されたと見なすのは難しい」と述べた。

 その上で「高田氏が2013年のMBCの番組『時事マガジン2580』や、昨年8月のJTBCのインタビューに応じるなど、K氏との争いについて紹介した事実は認められるが、『時事マガジン2580』は仮処分の決定日から約2年3カ月前に放送された。高田氏の名前と両者(高田氏とK氏)の関係などについてのメディアの報道も多くはないこと、高田氏が日本だけで営業活動をしている点などを考慮すると、広告に登場する名前(タナカクニオ)が高田氏を指すと断定するのは困難だ」と説明した。

 K氏は「日本の大阪で暮らす在日韓国人3世のタナカクニオ先生を義父とするK社長が直接受け継いだ100年の技術」という文言を用いて広告を出し、韓国でイチゴ大福を販売した。

 これに対し、日本で餅菓子を販売している高田氏は、K氏が自分の名前を用いて広告を出していると主張し「大福の製造技術を教えた事実はなく、名前を営利目的に使用することを許可したこともない」として仮処分を申請した。

 一方、K氏は2013年7月、MBCの番組『時事マガジン2580』で「イチゴ大福の涙」というタイトルによって話題になった。当時、K氏が2009年、大阪の餅菓子店でイチゴ大福の製造技術を教わり、同業者と共に創業して成功を収めたものの、同業者から契約を解除され、「一人デモ」を行っている場面が放送された。

 だがその後、K氏は同業者の名誉を毀損(きそん)したとして、罰金100万ウォン(約11万円)の略式命令を受けた。検察の捜査によると、K氏は高田氏と数回あいさつを交わしただけで、技術を伝授されたことはなく、さらに同業者から出資金を全額返還されているなど、放送内容が事実と異なっていることが分かり、論議を呼んだ。

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