旅券の英語表記氏名、変更申請を却下=ソウル行政裁判所

 パスポートの英文の名前が、韓国語の発音と明らかに一致しない場合に限り、名前の変更を許容できるという趣旨の判決が下った。

 ソウル行政裁判所行政11部(ホ・ジェフン裁判長)は、O氏が外交部(省に相当)を相手取り、パスポートの英文の名前を変更するよう求めた訴訟を棄却し、冒頭のように説明した。

 O氏は2000年、名前の「チョン」を英文で「JUNG」と表記したパスポートを発給された。だが昨年に再発給された際「JUNG」を「JEONG」に変更するよう求めた。文化体育観光部の告示によると、O氏の名前の「チョン」を表すハングルは、英文では「eo」を表記することになっているが、幼いころから海外へ行き来する際には「JEONG」と表記してきたという理由だった。だが、外交部が変更を拒否したため、O氏は訴訟を起こした。ソウル行政裁は「英文の名前の変更を幅広く許容すれば、海外で韓国にパスポートに対する信頼度が低下しかねない」と説明した。

キム・アサ記者
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