匪首捕獲の参考昭和十七年十二月二十五日渡集団 参謀部本資料は奈良兵団に於て匪首捕獲に方り採用せし参考資料なり参考の為印刷配布す匪首捕獲の参考 其の二(「ヌエバビスカヤ」州に於ける「モーセス」「エンリキス」一味討伐)二、情報の収集3 成るべく多くの密偵を有意義に利用するを要す匪首所在位置を察知せば 該方面に知●を有する密偵を獲得(?)し速かに情報の収集に着手するを要す而して討伐間急速に密偵●入るるを要するときは付近在住の有力者等を逮捕して之に●じ其の妻子近親は之を人質(●遇す)とし通匪(?)し能はざらしむる如く著意すること緊要なり
四、治安恢復の為の指導
討伐の本旨は治安恢復に在り故に各討伐隊は討伐検索間常に本趣旨に基き軍政諸機関と緊密に連絡し之が指導へ遺憾なきを要す
1 土民は利を以て誘ふ時は通常従ふものなり故に先づ部落内の有力者と目せらるる人物を買収し協力を誓はしむるを要す
2 敵兵匪等は其の罪を教へて住民に説明し有力なる土民等をして殴打若くは処断せしめ兵匪の反感を買ふ如く仕向ける要あり
之が為密かに兵匪若くは其の容疑者をして住民に対し悪事をなさしめ●に反感を誘発する如く●●するを可とすることありアジア歴史資料センターhttp://www.jacar.go.jpレファレンスコードC14020723400レファレンスコードC14020723600(5枚目)匪首捕獲の参考 S17.12.25
人質を取るだけでなく、「密かに兵匪若くは其の容疑者をして住民に対し悪事をなさしめ●に反感を誘発する」と漫画のような卑怯な手段を使っていたことがわかる。
二、内務部関係事項警告治安維持に関する件一、日本軍人若くは日本人に対し危害を加へ若くは加へんと企てたる者は射殺すべし二、加害者若くは加害を企てたる者が発見され得ざる場合は事件発生の街道或は村及びその近隈に住む有力者十名を人質として保留すべし三、官憲並に有力者は該警告をその市民並に村に速に伝達し自己の責任に於て前記犯罪が発生する前に之を防止すべし四、比島人は我々の真の意図を諒解し比島に於ける治安維持の為我々と協力すべし昭和十七年一月三日
昭和一八、一、二七各隊に移牒俘虜等の留置場施設に関する件通牒昭和儒八年一月二十●● 垣第六五五〇部隊参謀長 河添連
西地区警備隊長 鈴木辰之助殿
各部隊に於て抑留中の俘虜、容疑者、人質等にして適々其留置場設備の不備なるに乗じ逃亡せるが如き事例散発しある現況に鑑み警備隊は努めて在来施設(町役場監禁所刑務所等)を活用し垣部隊経理規定第三十条の建築担任区分に従ひ夫々少くも大隊本部以上の本部所在地には監禁(収容)所を設備し中隊等に於ても所要の施設を為し抑留者の管理に遺憾なきを期せられ度依命通牒す
アジア歴史資料センターhttp://www.jacar.go.jpレファレンスコードC13071605400歩兵第33連隊 関係資料 昭和18年1月5日~18年7月22日