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大手生保の「租税回避商品」是か非か 中小企業オーナーにうま味も 法律的にグレーゾーン
一方の法人は4年間払い込んだ保険料の2分の1を損金(経費)に計上しているうえ、売却損も経費に含めることができるため痛手はない。
保険の解約返戻金は一時所得に区分され、50万円を差し引いた金額の2分の1しか所得税の課税対象とならない。これに対し、法人が個人へ同じ2798万円を給与や賞与として支払った場合は、全額が課税対象となる。
保険商品に詳しい銀行マンは「財産が法人から個人へ移転しているが、1千万円ほど節税できる。中小企業にとっては十分うまみがある」と指摘する。
明治安田生命は産経新聞の取材に「税務調査で(申告漏れの)指摘を受ける事例が他社の商品で発生しているため、当社職員には名義変更、解約を前提とした租税回避が目的の契約募集は絶対に行わないよう指導している」と説明した。
大阪国税局関係者は「税法の条文がない以上、形式的には合法と言わざるを得ない」としたうえで、「個別の事案は、税務調査で実態に即して判断することになる」と含みを持たす。
調査で租税回避と認定されれば、法人または個人が財産移転分を追徴課税されるとみられる。
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経営者のモラル次第 もともと低解約返戻金型逓増定期保険は、経営者が不慮の事故や急病で死亡したり高度障害が残ったりした場合に備えて中小企業が加入する保険。支払われる保険金額が加入期間に応じて徐々に増加(逓増)するのが特徴で、明治安田生命は3月に募集を始めた新商品について「従来の商品よりも保険料を安くし、ピーク時の解約返戻率を高くするために開発した」としている。
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