【遺言書の管理】死後、家族に遺言書の存在を伝えるにはどうすればいいの?
「遺言書は作ったけど・・・・ どうやって管理すれば良いのだろう?」
生きているうちは、なんとか自分で管理できると思うけど、万が一、認知症を患った場合、自分で遺言書を作ったことも、忘れちゃうかもしれない(;´Д`)アセアセ・・
さてさて、困ったものだ(_ _;)ムムム
とりあえず、家族に遺言書があることを打ち明けちゃおうか?
イヤイヤ・・・・ 勝手に中身を見られちゃ、たまったもんじゃないワ!
それとも、死後、確実に家族に手渡してもらうよう釘を刺して、相続とは無関係の人に遺言書を預けてしまおうか?
確かに・・・ この方法なら家族に遺言の内容がバレる可能性は低くなるけど、その人が信用できるかどうかが分からないなぁ
う~~ん 遺言書って、作った後の管理方法についても考えなくちゃいけないなんて、意外に面倒くさいものだね(_ _;)ムムム
あなたの死後、相続人である家族に遺言書の存在が知らされなかった場合、残念ですが、あなたの要望が遺産分割に反映されることはありません!
昨今の終活ブームで、自分の死後、残された家族に対する責任の取り方について、考える人が増え、遺言書を作る人は増加傾向みたい。
ですが・・・・・遺言者は作るのは得意だが、完成した遺言書をしっかりと管理することができず、作りっぱなしの状態でいることが多い(_ _;)オオイ!
あのね、あなたが無い知恵を絞って書き上げた遺言書は、相続人である家族が内容を確認してはじめて遺言としての効力を発揮すんだよ!
遺言書は、①:遺産分割について書く、②:書き上げた内容を確認してOKであれば、封をする!、③:封をした遺言書は、死後、相続人である家族の手元に届くよう、管理する人や企業に依頼する。。。。といった具合にすすめていく必要があるんだ!
例えが難しいかな? つまり・・・・
①:書く → ②:内容を確認する → ③:相続人の手元に届くよう根回しする
・・・・のような流れを作らないとダメってこと!
えっ「信頼できる第三者となる人がいない(汗)」
。。。。 大丈夫だよ! 信頼できる第三者って、赤の他人でも構わないんだから
たとえば、法の専門家である弁護士や行政書士もしくは税理士などなど・・・
えっ「依頼費用が高くないか?」だって?
それは、ケース・バイ・ケースだよ!
依頼費用がいくらかかるか不安であれば、見積もりをとってから依頼を決めても構わないんだからさっ!
まぁ、見積もりをお願いしても、一向に返事がないのであれば、その先生とは縁がないと思い、別の書士の先生にお願いすれば良いだけのハナシでしょ!
ひとりでアレコレ悩んでも解決しないのであれば、専門家の先生に相談して解決策を探してもらうって方法もあるしね!
違うかな?
封をしてある遺言書を許可無く開封しちゃうと罰金刑に。。。。
あなたが遺言書に封印をしてしまったら、家庭裁判所で相続人や代理人の立会いのもと「検認の手続き」を行わなければ、開封することができないんだ!
もし、相続人である家族が、家庭裁判所で検認の手続きを行わずに開封した場合、5万円以下の罰金を払わされるハメになっちゃうから、遺言書の存在を伝えるのであれば忠告を忘れずに(;´Д`)アセルナー
あと、相続人である家族が、遺言書の存在を隠したり、内容を書き換えたりした場合も罰金刑や禁錮刑などの罪を被るハメになっちゃうからね(;一_一)ジーー
遺言書の存在を確実に家族に知らせたいなら『公正証書遺言』を作るべし!
あなたが残す遺言には、自筆証書・秘密証書・公正証書の3つのタイプがあるんだけど、遺言書の存在を相続人である家族へ確実に知らせたいのであれば「公正証書遺言」のタイプで作るべき!
公正証書遺言は、遺言者であるあなたと、遺言を代筆する公証人、それに立会人として相続人以外の人から証人を2人選び、遺言書を作成していくよ!
できあがった遺言書は、公証役場で保管し、あなたの死後、相続の開始後、相続人である家族が公証役場に出向き、死後謄本の請求をして遺言書の内容を確認することになる!
公正証書遺言は、公的機関で遺言書を保管することになるので、紛失したり、内容を書き換えられる可能性が低く、且つ、確実に相続人に知らせることが可能という優れものなんだぜ!
遺言書の作成から保管まで全て自分で管理しなければならないのが「自筆証書遺言」だよ!
自筆証書遺言は、遺言を代筆する公証人や証人が必要なく、いつでも何処でも自由に財産の分割方法について書くことが出来るいっぽう、遺言の書式および内容のチェックや保管場所の選定まで全て自分でやらなければいけないよ!
この、自筆証書遺言は手軽に遺言を残すことができるので、初めて遺言書を作る人の9割が実践している証書の方法だけど、結局、出来上がった遺言書に不備があったり、保管場所がなかなか決まらないことから、公正証書遺言に変更する人が多い!
参考までに、自筆証書遺言で作成した遺言書の保管場所として、
①:銀行の貸し金庫
②:信頼できる家族に管理を委ねる
③:遺言執行者を専任して、財産の管理を代行してもらう
④:信頼できる友人や共同遺言者(※1)に管理を委ねる
・・・・ などの方法がある!
※1 原則として共同遺言は禁止されている!
共同遺言の禁止