夫が不倫しているのではないかと疑った主婦Jさん(40)は今年8月、いわゆる「何でも屋」に「夫の不倫の現場を急襲し、証拠を押さえてほしい」と依頼し、1000万ウォン(約106万円)を支払った。何でも屋は当初、着手金として500万ウォン(約53万円)を要求した。だがその後「夫が風俗店の女性従業員と不倫関係にあるのを確認した。現場の写真を撮るにはもっとお金が必要だ」と告げた。Jさんはさらに500万ウォンを支払った。ところが、何でも屋はJさんに約束したことを実行できなかった。夫を尾行しようとしたところ、見つかってしまった。何でも屋の従業員は、Jさんの夫が「誰かが私にストーカー行為をしている」と通報したため、警察の捜査を受ける羽目になった。Jさんは「依頼したことをできなかったのだから、金を返してほしい」と要求してしかるべきだが、それもできなかった。何でも屋の従業員が「逆ギレ」し「あなたのせいで警察に捕まった」と主張したためだ。
Jさんはそれでも「不幸中の幸い」といえる。今年2月、憲法裁判所が姦通(かんつう)罪について「憲法違反」との決定を下して以来、何でも屋などを利用して配偶者の不倫の現場を押さえようとして、逆に配偶者から告訴されるケースが増えている。ソウル市瑞草区で活動する離婚専門の弁護士は「離婚訴訟を起こそうとして告訴され、事務所を訪ねてくる人が、1カ月に十数件ある」と話した。
姦通罪は、配偶者の不倫行為を国家が代わりに明らかにし、処罰する制度だった。ところが、姦通罪が廃止されたことで、結婚生活が破綻した人が離婚訴訟などで活用できる証拠を確保する手段がなくなったのが現実だ。ある人はインターネットを通じ、夫(または妻)の不倫相手の個人情報を暴いたり、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)で暴露したりして、腹いせをしている。だが、このような行為は結局「ブーメラン」にならざるを得ない。