ゆうパックの誤配でクワガタ死ぬ 7匹分5600円の支払い命じる
産経新聞 10月30日(金)16時50分配信
「ゆうパック」で発送したクワガタ240匹が誤配のせいで死んだとして、荷物の送り主が日本郵便に約19万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が30日、大阪地裁であった。柴田義明裁判長はこのうち7匹について「取り扱い上の注意を怠ったのが原因だ」として日本郵便の賠償責任を認定、販売価格に相当する5600円を支払うよう命じた。
訴訟で日本郵便側は「生き物を送る場合は、死ぬ恐れがあることを承諾してもらうことが条件になっている」と反論。クワガタは通常の取り扱いで死んだとして「荷物の性質に由来する死滅にあたり、約款上、賠償責任も免責される」と主張していた。
判決理由で柴田裁判長は「送り主の承諾を条件とするような条項は約款に存在せず、クワガタが死ぬ可能性を承諾していたとは認められない」と指摘。さらに「クワガタが死んだのは配送を誤ったためで荷物の性質が原因で生じたとはいえない」と述べ、免責事由には当たらないと判断した。そのうえで、誤配が原因で死んだクワガタは7匹と認定した。
判決によると、送り主は平成25年7月2日、ゆうパックでアマミノコギリクワガタ240匹を沖縄県に向けて発送するよう依頼。ところが職員が行き先のラベルをはり間違えたため、熊本県に誤配された。同月6日に送り主のもとに返却されたときは一部のクワガタが死んでいた。
日本郵便はホームページ上のQ&Aで、生き物を発送する際の条件を記載。換気など特別な取り扱いをしないため、死ぬ恐れがあることの承諾が必要、としている。
日本郵便は「判決文を見ていないためコメントできない」とした。
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