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 広島や長崎に投下された原爆で被爆した17人が原爆症と認められないのは不当だとして、本人や遺族計19人が、国を相手に認定申請の却下処分の取り消しを求めた訴訟の判決が29日、東京地裁であった。増田稔裁判長は、17人全員を原爆症と認め、却下処分を取り消した。

 17人は、国が2013年12月に「救済範囲を広げる」として改めた認定基準でも原爆症と認められなかった。この新基準で不認定だった被爆者を原爆症と認める司法判断は、大阪、熊本などで相次いでおり、今回の判決は6例目。17人のうち男性1人については、申請した病気の一部についてのみ認めた。

 判決などによると、17人は0~24歳で被爆。がん、狭心症、甲状腺機能低下症などを患い、認定申請した。だが、爆心地からの距離や、原爆が投下された後に広島や長崎に入ったことなどが理由となり、申請が却下された。