2015年10月29日12時02分
裁判員を務めて強盗殺人事件の被害者の遺体の写真を見せられるなどして急性ストレス障害になったとして、福島県郡山市の元福祉施設職員、青木日富美(ひふみ)さん(65)が国に慰謝料など約340万円を求めた訴訟の控訴審判決で、仙台高裁(古久保正人裁判長)は29日、福島地裁の一審判決を支持し、原告の請求を棄却した。
一審判決などによると、青木さんは2013年の裁判員裁判で遺体のカラー写真や凶器などを見せられた後、悪夢や不眠が続き、急性ストレス障害と診断された。
控訴審で原告側は、検察官が「衝撃的な証拠」を工夫や配慮なしに申請し、裁判官が採用したことは国家賠償法で違法にあたり、裁判員制度の運用に重大な過失があると主張。国側は、違法性は認められないと反論していた。
一審判決で福島地裁は、裁判員を務めたことと急性ストレス障害の因果関係を認めた一方で、裁判員を務める「国民の負担は合理的な範囲」にある、などとし、国家賠償法違反にはあたらないとしていた。
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朝日新聞社会部
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