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韓国籍の被告、二審も懲役4年 長崎・対馬の仏像窃盗

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韓国籍の被告、二審も懲役4年 長崎・対馬の仏像窃盗

 長崎県対馬市の寺から仏像や経典を盗んだとして、窃盗や関税法違反(無許可輸出未遂)などの罪に問われた韓国籍の李哲佑被告(48)の控訴審判決で、福岡高裁は28日、懲役4年とした一審長崎地裁判決を支持し、被告の控訴を棄却した。

 鈴木浩美裁判長は判決理由で「盗品を入れる布団ケースを準備するなど重要な役割を果たした」と指摘。弁護側は関与が従属的だったと主張したが「計画の最初から関わり、下見もした。一審の量刑はやむを得ない」と退けた。

 一審判決によると、韓国籍の僧侶、金相鎬被告(71)=一審懲役6年、控訴=ら4人と共謀し、昨年11月、対馬市美津島町の梅林寺の保管庫から市指定の有形文化財「誕生仏」と大般若経360巻(総額約1億1千万円相当)を盗み、韓国に密輸しようとした。

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