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 タレントで歌手のやしきたかじんさん(昨年1月死去)の元弟子の男性によるインターネット配信番組での発言をめぐり、大阪地裁の杉浦徳宏裁判長は28日、たかじんさんの妻の社会的評価を低下させたと認め、妻に対して300万円の慰謝料を支払うよう男性に命じる判決を言い渡した。

 判決によると、男性は昨年11月13日に配信されたネット番組で司会者と会話をした際、たかじんさんの遺言の作成過程などに言及した。杉浦裁判長はこの発言について「妻が財産目的で(たかじんさんに)近づいたと強く印象づけた」などと指摘。私人の私生活に関する事柄で公共性も認められないと判断した。妻は男性に慰謝料1千万円を求めていた。(太田航)