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国交省 辺野古埋め立て承認を沖縄県に勧告10月28日 12時36分
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沖縄のアメリカ軍普天間基地の移設計画を巡り、国土交通省は28日、沖縄県の翁長知事に対し、承認を取り消した名護市辺野古沖の埋め立てを改めて承認するよう勧告する文書を送り、従わない場合、最終的に国土交通大臣が知事の代わりに承認する代執行の手続きを進めることにしています。
普天間基地の移設計画を巡っては、沖縄県の翁長知事が名護市辺野古沖の埋め立て承認を取り消したのに対し、承認の根拠となる法律を所管する国土交通省は27日、行政不服審査法に基づく沖縄防衛局の申し立てを認め、知事の取り消しの効力を一時停止することを決めました。
さらに国土交通省は28日午前、翁長知事に対し、地方自治法に基づいて改めて埋め立てを承認するよう勧告する文書を送りました。国土交通省は、文書が沖縄県に届いた日の翌日から休日を除く5日以内に勧告に応じるよう求めていて、従わない場合、次は承認を指示する文書を送るとみられます。
そして、最終的には高等裁判所に、代執行を求める行政訴訟を起こす方針で、訴えが認められれば、国土交通大臣が知事の代わりに承認する代執行を行うことになります。仮に国と沖縄県が法廷で争うことになれば、20年前、当時の大田知事が軍用地の強制使用を巡る代理署名を拒否し、基地問題を巡って双方が正面から対立して以来の異例の事態となります。
さらに国土交通省は28日午前、翁長知事に対し、地方自治法に基づいて改めて埋め立てを承認するよう勧告する文書を送りました。国土交通省は、文書が沖縄県に届いた日の翌日から休日を除く5日以内に勧告に応じるよう求めていて、従わない場合、次は承認を指示する文書を送るとみられます。
そして、最終的には高等裁判所に、代執行を求める行政訴訟を起こす方針で、訴えが認められれば、国土交通大臣が知事の代わりに承認する代執行を行うことになります。仮に国と沖縄県が法廷で争うことになれば、20年前、当時の大田知事が軍用地の強制使用を巡る代理署名を拒否し、基地問題を巡って双方が正面から対立して以来の異例の事態となります。
代執行手続きはこの15年で初
国と地方自治体の主張が対立し、国が地方自治法に基づいて代執行の手続きに着手したのは、平成12年に今の制度になって以降この15年間で今回が初めてです。
総務省によりますと、国と地方の主張が対立し、国が地方自治体に是正を求めたケースとしては、去年3月、地区の協議会が選んだものとは別の教科書を使っていた沖縄県の竹富町に対し、文部科学省が同じ教科書を使うよう求めたケースや、平成21年2月、住民基本台帳ネットワークへの参加を見合わせた東京都国立市に対し、総務省が東京都知事に指示し、参加するよう求めたケースなどがあります。しかし、国が地方自治法に基づいて代執行の手続きに着手したのは、平成12年に今の制度になって以降この15年間で今回が初めてだということです。
代執行の手続きでは、最終的に国が裁判所に代執行を求める行政訴訟を起こすことになります。20年前の平成7年、当時の沖縄県の大田知事が軍用地の強制使用を巡る代理署名を拒否し、国と沖縄県が法廷で争ったケースでは、平成8年最高裁判所が、「公益が損なわれる」などとして、知事に代理署名を命じた高等裁判所の判決を支持し沖縄県側の上告を退けました。一方で、15人の裁判官のうち6人が、判決理由を補足する形で、沖縄に基地が集中し住民が重い負担を強いられているという意見を述べるなど、沖縄県側の主張に一定の理解を示しました。
総務省によりますと、国と地方の主張が対立し、国が地方自治体に是正を求めたケースとしては、去年3月、地区の協議会が選んだものとは別の教科書を使っていた沖縄県の竹富町に対し、文部科学省が同じ教科書を使うよう求めたケースや、平成21年2月、住民基本台帳ネットワークへの参加を見合わせた東京都国立市に対し、総務省が東京都知事に指示し、参加するよう求めたケースなどがあります。しかし、国が地方自治法に基づいて代執行の手続きに着手したのは、平成12年に今の制度になって以降この15年間で今回が初めてだということです。
代執行の手続きでは、最終的に国が裁判所に代執行を求める行政訴訟を起こすことになります。20年前の平成7年、当時の沖縄県の大田知事が軍用地の強制使用を巡る代理署名を拒否し、国と沖縄県が法廷で争ったケースでは、平成8年最高裁判所が、「公益が損なわれる」などとして、知事に代理署名を命じた高等裁判所の判決を支持し沖縄県側の上告を退けました。一方で、15人の裁判官のうち6人が、判決理由を補足する形で、沖縄に基地が集中し住民が重い負担を強いられているという意見を述べるなど、沖縄県側の主張に一定の理解を示しました。