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マイナンバー制度による副業バレは「住民税の納め方」次第

知識

マイナンバー制度で副業はバレるのかを調べてみた。

調査内容は税理士さんだとか社会保険労務士さんだとかのサイトをちょろちょろして脳内でまとめたもの。

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結論:バレない!!(条件付き)

マイナンバーを事業所へ提出しても、事業所がそこからあなたの所得を調べることは不可能。なので安心して提出すると良い。マイナンバーから個人の所得を把握できるのは税務署だけ。税務署が事業所に、個人の所得などを密告するわけがない。それは重大な個人情報の漏えいとなり、重罪が科せられるそうだ。

 

ではバレる条件とはいったいなんだろう?というのが以下。

 

今まで確定申告をしてこなかった人が、その分の所得をマイナンバー制度の導入に伴って申告せざるを得なくなった。そして住民税を特別徴収とされた。その結果、本業の事業所に住民税が不自然に増えたことが判明し、そこからバレる可能性あり。

 

なんで住民税でバレるのさ?というと、住民税は昨年の所得に応じて税金を計算し、本業の給料から天引きする制度。つまり昨年1年間の所得を、本業副業ひっくるめて計算されるためバレちゃうというわけ。

 

住民税というのは普通徴収と特別徴収の2種類があり、原則、特別徴収である。特別徴収は複数の事業所で給料をもらっていても、本業の事業所で一括して税金を引かれる制度らしい。

 

普通徴収→役所に行って自分で払う!

特別徴収→給料天引き!

 

簡単に言えばこういうこと。

 

ここで昨年と今年で給料が変わらなかったと仮定して例を上げてみる。

 

ーーー

 

A社(本業):給料30万←副業禁止

 

B店(副業):給料10万

 

特別徴収:A社で給料40万円分に対する住民税が天引き

 

A社経理担当者「この人、ほかに収入があるね...

 

 

ーーー

 

 

こうしてバレてしまう可能性があるのだ。

 

では、そうならないためにはどうするか?

 

B店の給料を普通聴取にすればOK!

 

 

ーーー

 

A社:給料30万

 

B店:給料10万

 

特別徴収:A社で給料30万から天引き

 

普通徴収:B社の給料10万について、4分割または一括支払いを役所で自ら行う

 

税金をしっかり納める、副業バレしない→みんな幸せ!!

 

ーーー

 

「自動的に特別徴収にされてまうのでは?」と、ご心配の方は、お住いの自治体(市区町村)に相談してほしい。どうも、自治体的には、副業云々よりも税金を納めてもらえない方がうまくないらしく(そりゃそうだ)、本業にバレないように普通徴収に関してアドバイスをしてくれるところが多いらしい。

 

優しいところもあるじゃん☆

 

 

まとめると

 

どんな方法にせよ、きっちり税金を納めている人は、マイナンバーに怯える心配はありませんよ。住民税の徴収方法をしっかり把握して、本業と副業で別の納め方をすることで、副業バレの危険性はさらに低くなりますよ。

 

こういうことみたい。

 

マイナンバー制度自体がまだまだ不確かなものらしいので、今後の動向には十分注意したい。何か制度について大きな変更点(副業に関して)があれば、その時は改めて記事を書こうと思う。

自治体ごとに制度も事情も違う(住民税は地方税のため、地方で色が出る)ため、そこは遠慮なくお役所に聞くのがいいだろう。

 

それでは皆様、良き副業ライフを!!