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同性カップルに結婚相当の証明書 受け付け開始10月28日 11時32分
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東京・渋谷区が、同性のカップルに「結婚に相当する関係」と認めて発行する証明書の申請が28日から始まりました。
渋谷区は同性愛や性同一性障害など、いわゆる性的マイノリティーの人たちの人権を尊重しようと、同性のカップルを「結婚に相当する関係」と認める証明書を全国で初めて来月5日から発行することにしています。
28日から区役所で証明書の申請の受け付けが始まり、女性のカップルが訪れて書類を提出し、手続きを行いました。申請は住民戸籍課の婚姻などを届け出る窓口で行われ、カップルが希望すれば、個室で手続きすることもできるということです。
渋谷区の「パートナーシップ証明書」の対象は区内に住む20歳以上のカップルで、原則としてお互いを後見人とすることや、愛情と信頼に基づく関係であることなどを明記した2種類の公正証書の提出が必要となります。憲法では同性の結婚を認めておらず、証明書に法的な拘束力はありませんが、区は、区内の事業者などに対して結婚関係と同等に扱うよう求めています。
申請の手続きをした東小雪さんは「この日を、とても楽しみにしていました。窓口で区の担当者からも『幸せな気持ちを感じてくれたらうれしいです』と言われ、認められていると感じて、とてもうれしかったです」と話していました。また、増原裕子さんは「大きな一歩だと思いますが、同性カップルを築きたい人が、全国にもたくさんいることを多くの人に知ってもらい、証明書がなくても同性パートナーが不便なく生きられる社会になってほしいです。今は、生命保険の受け取り人にパートナーを指定できないので、発行されたらパートナーを指定するように保険会社に交渉したいです」と話していました。
28日から区役所で証明書の申請の受け付けが始まり、女性のカップルが訪れて書類を提出し、手続きを行いました。申請は住民戸籍課の婚姻などを届け出る窓口で行われ、カップルが希望すれば、個室で手続きすることもできるということです。
渋谷区の「パートナーシップ証明書」の対象は区内に住む20歳以上のカップルで、原則としてお互いを後見人とすることや、愛情と信頼に基づく関係であることなどを明記した2種類の公正証書の提出が必要となります。憲法では同性の結婚を認めておらず、証明書に法的な拘束力はありませんが、区は、区内の事業者などに対して結婚関係と同等に扱うよう求めています。
申請の手続きをした東小雪さんは「この日を、とても楽しみにしていました。窓口で区の担当者からも『幸せな気持ちを感じてくれたらうれしいです』と言われ、認められていると感じて、とてもうれしかったです」と話していました。また、増原裕子さんは「大きな一歩だと思いますが、同性カップルを築きたい人が、全国にもたくさんいることを多くの人に知ってもらい、証明書がなくても同性パートナーが不便なく生きられる社会になってほしいです。今は、生命保険の受け取り人にパートナーを指定できないので、発行されたらパートナーを指定するように保険会社に交渉したいです」と話していました。