事項 |
幼稚園 |
保育所 |
根拠法令 |
学校教育法 |
児童福祉法 |
目的 |
「幼児を保育し、適当な環境を与えてその心身の発達を助長すること」(学教法第77条) |
「日々保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育すること」(児福法第39条) |
対象 |
満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児(学教法第80条) |
保育に欠ける、乳児(1歳未満)幼児(1歳から小学校就学の始期まで)少年(小学校就学の始期から18歳未満)(児福法第4条、第39条)
市町村は保育に欠ける乳児又は幼児等を保護者から申し込みがあったときは保育所において保育しなければならない(児福法第24条) |
設置者 |
国、地方公共団体、学校法人等(学
教法第2条、第102条)
設置に当たっては、市町村立幼稚園の場合は都道府県教育委員会、私立幼稚園の場合は知事の許可が各々必要である(学教法第4条、第106条) |
地方公共団体、社会福祉法人等(児福法第35条)
設置に当たっては知事の許可が必要である(ただし、設置者が都道府県の場合は、この限りではない)(児福法第35条) |
設置・運営の
基準 |
学校教育法施行規則第74〜77条
幼稚園設置基準(省令)(学教法第3条) |
児童福祉施設最低基準(省令)(児福法第45条) |
教育・保育
内容の基準 |
幼稚園教育要領(文部省告示)(学教
法第79条、第106条、学教法施行規則第76条) |
保育所保育指針(通知) |
一日の教育・
保育時間 |
4時間(標準)(幼稚園教育要領) |
8時間(原則)
(児童福祉施設最低基準第34条) |
年間の教育・
保育日数 |
39週以上(学教法施行規則第77条) |
規定なし |
一学級当たり
幼児数及び
一教員(保母)
当たり幼児数 |
一学級当たり幼児数:設置基準35人以下(原則)現状27.3人(H2.5現在)
一教員当たり幼児数:19.9人(H2.5現在) |
一学級当たり乳幼児数:学級編制基準なし
一保母当たり乳幼児数:児童福祉施設最低基準−乳児3人、1歳〜3歳未満児6人、3歳〜4歳未満児20人、4歳以上児30人 |