仙台労働基準監督署は26日までに、学習塾「明光義塾」を運営する「明光ネットワークジャパン」(東京都新宿区)に対し、宮城県内の教室でアルバイト講師の賃金未払いがあったとして是正勧告をした。
労働組合「個別指導塾ユニオン」によると、授業1コマ(90分)当たりで賃金を支払う「コマ給」という仕組みのため、前後の準備や報告書作成に対する支払いが不十分で、労基法違反と指摘された。アルバイト講師の大学院生の男性(23)が、労基署に事情を申告していた。勧告は6日付。
同社は取材に、勧告を認め「事実関係を調査するとともに、労基署の指導に基づき誠実に対応する」とコメントした。
男性のコマ給は1600円。授業前後の計30分間に相当する手当として1日400円が払われていたが、厚生労働省で記者会見した男性は「30分前には出勤して準備し、報告書も毎回1時間以上かかった」と証言した。〔共同〕
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