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再審認められた元被告ら釈放へ
10月26日 10時01分

20年前、大阪市で住宅が全焼し、小学6年生だった女の子が死亡した火事で、大阪高等裁判所は、放火や保険金目的の殺人の罪で無期懲役が確定したあと、再審=裁判のやり直しが認められた母親ら2人の刑の執行の停止を改めて認める決定をしました。これにより、2人が、26日の午後以降、服役中の刑務所から釈放される見通しになりました。
平成7年7月、大阪・東住吉区で住宅が全焼し、小学6年生だった青木めぐみさん(当時11歳)が入浴中に逃げ遅れて死亡しました。
この火事で、母親の青木惠子元被告(51)と、内縁関係にあった朴龍※ひろ元被告(49)が放火や保険金目的の殺人の罪で起訴され、無期懲役が確定しましたが、大阪高等裁判所は、今月23日、「放火ではなく、自然発火の可能性が否定できない」として、3年前の大阪地方裁判所の判断に続いて、裁判のやり直しを認めたうえで、服役中の2人の刑の執行を26日の午後2時に停止して刑務所から釈放することを認めました。
これに対し、検察が、刑の執行を停止しないよう異議を申し立てていましたが、大阪高裁の別の裁判長は、退ける決定をしました。
刑の執行の停止が改めて認められたことで、2人は、26日の午後2時以降、和歌山と大分の刑務所から釈放される見通しになりました。
※「ひろ」は日へんに「告」

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