やはり、彼らにとって憲法とはしょせん、こんな程度の認識なのだ。
野党5党が憲法53条に基づいて「臨時国会」の召集を求めているにもかかわらず、ダンマリを決め込んだままの与党・自民党。違憲の安保法を強行成立させた“前科者”の集団だから、ある意味、当然の対応かもしれないが、この連中のデタラメなところは、自分たちで作った改憲草案すら無視して平気なところだ。
自民党が公表している「日本国憲法改正草案」の53条「臨時国会」は、わざわざ新たに召集期限を規定し、こう書いている。
〈要求があった日から20日以内に臨時国会が召集されなければならない〉
そして「Q&A」で、〈臨時国会の召集要求権を少数者の権利として定めた以上、きちんと召集されるのは当然である〉と解説しているのだ。