相続放棄サポート
相続の放棄は、各相続人が、自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して「相続放棄申述書」他必要書類を提出して行います。
被相続人の死亡を知った日から3か月が経過していても、あきらめないでください。
相続放棄サポート
- 家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が発行されるまで、ご相談に応じます。
- 手続きに必要な戸籍謄本などの取得もおまかせください。
- 当事務所所在地は兵庫県宝塚市ですが、ご遠方の他府県からも多くご相談をいただいています。お電話やメール・FAX等でやりとりできますので、ご安心ください。
サポート内容
- 相続、相続放棄の手続き全般についてご相談をお受けします。
- 手続きに必要な戸籍を収集します。
- 相続放棄申述書の作成段階から、申述書提出後の家庭裁判所の照会に対する回答まで、手続き全般についてご相談に応じます。
- 被相続人死亡から3ヶ月を経過している場合にも、ご相談ください。
※ 家庭裁判所に提出する書類は、ご依頼人様ご自身で作成し、ご提出していただきます。
被相続人の死亡から3ヶ月以上経過している場合
当サポートをご利用していただいた方の中に、被相続人死亡後3ヶ月以上経過していましたが、相続放棄の申述を受理されたケースが多くあります。
遠方からのご依頼も問題なくお受けできますので、まずは、あきらめずお問い合わせください。
サポート費用
当事務所の報酬額 : 30,000円 +税 ~
- ※1 相続人お一人が相続の放棄をされる場合は 30,000円 +税で、相続人が1人増えるごとに10,000円 +税 が加算されます。 【例】兄弟2人で相続放棄をする場合 40,000円 +税
- ※2 家庭裁判所へ書類を提出する際には、申述費用(800円)や戸籍等取得費用、郵便送料等が別途発生します。
- ※3 相続放棄により新たに相続人になられた方が相続放棄をする場合の追加費用は20,000円 +税 です(先順位の相続人が当サポートをご利用いただいていた場合)。
また、新たに相続人になる方が1人増えるごとに10,000円 +税 が加算されます。
お申し込みからの流れ
- お申し込み
- お電話( 0797-20-0745 )またはメールフォーム(こちら)からお申し込み下さい。
- ご相談および業務内容のご説明
- 相続放棄手続きに関する疑問やお悩みごとを解消したうえで、業務内容についてご説明いたします。
- 当事務所の報酬のお支払い
- 当事務所の業務内容・お見積りについて、ご確認していただいたうえで、指定銀行口座に報酬額をお振込みいただきます。
- 業務の開始
- 業務終了
- 相続放棄申述受理通知書の発行
相続が始まったら、お気軽にご相談ください
相続手続きは、まず相続人を確定することから始まります。そのためには、亡くなられた方の戸籍を出生までさかのぼって収集します。場合によっては、亡くなられた方のご両親の戸籍もさかのぼる必要があります。この相続人の確定作業だけでも一苦労です。
相続が始まってお困りのときは、相続手続きの専門の行政書士にお任せください。
当サイトを運営する行政書士林あきら法務事務所では相続手続全般についてご支援させていただきます。特に複雑な事情があると思われる相続の場合は、なるべくお早めにご相談下さい。