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医療用ガス 指定薬物として規制へ10月25日 4時46分
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麻酔薬として使われる医療用ガスの乱用が若者の間で広がり、重大な健康被害を引き起こすおそれがあるとして、厚生労働省はガスの主な成分を指定薬物として規制し、医療用などを除いて販売や所持などを禁止することを決めました。
指定薬物として規制されるのは、麻酔薬や鎮痛薬として使われる医療用ガスの主な成分の「亜酸化窒素」です。
「亜酸化窒素」は医師の処方が必要で、インターネットでの販売は認められていませんが、自転車用のタイヤの充填(じゅうてん)用などとして「シバガス」といった商品名で複数のサイトで販売されています。
吸引すると一時的な高揚感が得られるとして、若者の間で乱用が広がっているということですが、海外では酸欠状態に陥り、死亡した例が報告されています。
厚生労働省は重大な健康被害を引き起こすおそれがあるとして、「亜酸化窒素」について、医薬品医療機器法に基づく指定薬物として規制し、医療用などを除いて販売や所持などを禁止することを決めました。
厚生労働省は国民から広く意見を募るパブリックコメントを実施したうえで、ことし12月にも指定薬物として規制することにしています。
「亜酸化窒素」は医師の処方が必要で、インターネットでの販売は認められていませんが、自転車用のタイヤの充填(じゅうてん)用などとして「シバガス」といった商品名で複数のサイトで販売されています。
吸引すると一時的な高揚感が得られるとして、若者の間で乱用が広がっているということですが、海外では酸欠状態に陥り、死亡した例が報告されています。
厚生労働省は重大な健康被害を引き起こすおそれがあるとして、「亜酸化窒素」について、医薬品医療機器法に基づく指定薬物として規制し、医療用などを除いて販売や所持などを禁止することを決めました。
厚生労働省は国民から広く意見を募るパブリックコメントを実施したうえで、ことし12月にも指定薬物として規制することにしています。