清井聡
2015年10月23日08時22分
環太平洋経済連携協定(TPP)の政府対策本部は22日、TPPに伴う国内法改正について、関税分野と知的財産分野などにとどまるとの見通しを示した。食の安全や国民皆保険制度などは、現行制度から変更は必要ないとの認識だ。
渋谷和久・内閣審議官が5日に発表したルール分野の大筋合意の概要資料をもとに会見した。TPPに伴う法改正では関税変更や、関税を優遇する条件を定めた「原産地」の関連法を挙げ、「あとはほぼ知的財産で、特許や商標、著作権といった関係だ」と述べた。
著作権は、映画を除く小説や音楽などの保護期間を「作者の死後50年」から「死後70年」に延長する。刑事手続きでは、著作権者の告訴なしに当局が起訴できる「非親告罪」に変更。特許審査に不合理に時間がかかった場合、特許期間を延長する新制度も設ける。
一方、懸念されてきた輸入食品の安全基準では、各国が世界基準より厳しくできる世界貿易機関(WTO)の協定を踏まえた内容となり、検疫などで「制度変更が必要な規定はない」と説明。食品の表示も、遺伝子組み換え食品の扱いを含めて「現行制度の変更はない」とした。
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