厚生労働省は20日、東京電力福島第1原子力発電所事故後の作業に従事し、白血病を発症した40代男性について「被曝(ひばく)と疾病の因果関係が否定できない」として労災認定したと発表した。同原発の事故後の作業を巡って、白血病を含むがんで労災認定が認められたのは初めて。
厚労省や東電などによると、労災が認められたのは40代前半の元作業員。2011年11月~13年12月の間に1年半、複数の原発で放射線業務に従事し、うち12年10月~13年12月は福島第1原発で原子炉建屋のカバーや廃棄物焼却設備の設置工事に当たっていた。作業時には防護服を着用していたという。
男性の業務全体の累積被曝量は19.8ミリシーベルトで、福島第1では15.7ミリシーベルトだった。その後、白血病を発症し、14年3月に労災申請した。現在、通院治療を続けている。
厚労省は13日に専門家による検討会を開き、国の認定基準に照らして労災に当たるとの意見で一致。20日に富岡労働基準監督署(福島県いわき市)が労災を認定した。男性には医療費全額と休業補償が支給される。
放射線被曝による白血病の労災認定基準は1976年に定められ、「被曝量が年5ミリシーベルト以上」かつ「被曝開始から1年を超えてから発症し、ウイルス感染など他の要因がない」とされている。
厚労省は「労働者補償の観点から業務以外の要因が明らかでない限り、基準を満たせば認定してきた。科学的に、年5ミリシーベルトを超えると白血病を発症するというわけではない」としている。
厚労省によると、これまでに、福島第1での作業後に被曝と関連する疾病を発症したとして、労災申請したのは今回のケースを含めて8件。うち3件は不支給となり、1件は取り下げ、3件は調査中だという。
東電によると、福島第1では現在、1日平均約7千人が働いている。年5ミリシーベルトを超える被曝をした作業員は14年度に6600人に上り、増加傾向にあるという。
原発で重大な事故が起きた際に緊急作業に当たる作業員の被曝線量の上限は100ミリシーベルトとされているが、作業員が働ける期間を長くするため、来年4月以降は250ミリシーベルトに引き上げられる。
被曝線量が累積100ミリシーベルトを超えると発がんリスクがわずかに上昇するとされる。100ミリシーベルト以下の低線量被曝が健康に与える影響はよく分かっていない。
福島第1の事故後の作業以外で、原発で働いて白血病や悪性リンパ腫などのがんを発症し、労災認定された人はこれまでに13人いる。
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