東京地方検察庁公安部に対する手塚 空の勾留延長の回避を求める意見書

2014年1月29日 at 3:55 PM

勾留延長の回避を求める意見書

平成26年1月27日
東京地方検察庁 公安部 御中
被疑者 手塚  空
弁護人 神原  元

上記被疑者に対する暴行被疑事件について 上記被疑者に対する暴行被疑事件について、弁護人として下記のとおり意見を申し入れる。

第1 申立の趣旨
1 本件については、勾留を延長することなく、被疑者を釈放して在宅で捜査すべきこと。
2 本件については、速やかに不起訴処分を下すべきこと。

第2 申立の理由
1 はじめに
本件は、刑事訴訟法60条1項2号、3号の事由があるとして、被疑者の勾留された事案である。
しかし、本件勾留は逮捕前置主義に違反する上、被疑者においては、被疑事実とされる「体当たりをする」の行為が認められず、犯罪の嫌疑が存在しない。また、罪証隠滅のおそれも逃亡のおそれもなく、勾留の必要性も存在しない。
加えて、10日間の勾留期間を経て、必要とされる捜査はすべて完了し、又は完了すべきものであるから、勾留の延長請求をするべきではない。
以下にその理由を述べる。
2 本件逮捕に至る経緯
(1)現場状況
ア 被疑者は、平成26年1月18日午後3時過ぎ頃、「日韓断交」等の排外主義的主張を路上にて展開するデモ行進への抗議の意思表示のために東京都港区六本木付近にいた。
被疑者は、同時刻頃、六本木交差点から外苑東通りを東に向かう車道二車線のうち左車線を進行するデモ隊の先頭を歩いていた「在日特権を許さない市民の会」(通称:在特会)会長である桜井こと高田誠(以下、単に「高田」という。)に対して直接口頭で抗議をするため、同車道の右車線からデモ隊を自転車で追い越し、デモ隊先頭から一定の距離で被疑者自身の運行に係る自転車にブレーキをかけて停止しながら、高田に接近しようとしたものである。
被疑者が高田に接近した直後、付近にいたデモ隊メンバーや司法警察職員らが被疑者と高田との間に割って入り、被疑者は司法警察職員に抱えられるようにしてその場(以下、「接近現場」という。)から引き離された。
その後、高田の傍にいたグレーのジャケットを着た男(おそらくMと考えられる)が司法警察職員に対し、「衣服のボタンを引きちぎられた」等と虚偽の被害を申告したため、被疑者は司法警察職員とともに麻布警察署に同行させられ、事情聴取を受けながら、被疑者が暴行の被疑事実で逮捕された旨を告げられた(以下、司法警察職員に対して「被疑者に衣服のボタンを引きちぎられた」との申告をした自称被害者の男をMという。)。
以上の経緯は、インターネット上に複数アップロードされたデモ行進の動画から明らかである(資料1の1ないし8:動画を撮影した写真)。
(参照:http://www.youtube.com/watch?v=eop5dQPMJrg)
イ 被疑者は、上記態様によりデモ隊先頭の高田に自転車で接近はしたものの、高田とは接触していない(以下、この行為を「自転車による接近行為」という。)。
また、被疑者は、高田の傍にいた黒いジャケットに黄色いシャツを着た男とも接触しておらず(資料1の5)、かつ、被疑者はすぐにデモ隊から引き離され警察官に取り押さえられるとともに、その手は自転車のハンドル部分を握っていたのであるから(資料1の7)Mの衣服のボタンを引きちぎる行為(以下、この行為を「ボタンを取る行為」という。)をする余裕などなかった。
ウ Mによる被害申告があったため、被疑者を接近現場から引き離した司法警察職員のうち一名が、「被疑者がボタンを取ったところを現認した者はいるか。」「いないならそのまますることになるが。」等と警察無線を通じて他の司法警察職員らに対して訊ねたが、「自分が現認した。」との回答は他の司法警察職員からは返ってこなかった(「ボタンを取る行為」を被疑者がしていない以上当然である。)。それにもかかわらず、当司法警察職員は、「とりあえず車を呼んで乗せましょう。」と述べ、警察車両に被疑者を同乗させ麻布警察署まで同行せしめた(この時点で被疑者に対する逮捕の宣告は行われなかった。)。
(2)麻布警察署に連れられた後の経緯
ア 同署に連れられ、被疑者に対する写真撮影がなされる前に、同署司法警察職員同士による「(被疑者を)逮捕しているのか。」「まだ逮捕していません。」とのやり取りが被疑者の眼前でなされた。それにもかかわらず、同日午後3時30分過ぎ頃、麻布警察署内の取調室にて、Mに警察署内で「この男に間違いない」との人定をさせたうえで、司法警察職員から被疑者に対して「逮捕します。」「あそこ(接近現場)で逮捕されてたのですよ。」ときわめて不可解な宣告がなされた。
イ その後、暴行の被疑事実での弁解録取において、被疑者は、同署司法警察職員により、被疑者の人定や2014年1月18日午前からの行動経過の他、暴行の被疑事実としてはもっぱら「ボタンを取る行為」をしたかどうかについて聴取された。
ウ 弁護人当職は、同日午後3時27分に同署内にいる被疑者の携帯電話に架電した際に「まだ逮捕されていないが、麻布署内にいる。」旨を電話口で被疑者から申し向けられた。そのため、当職は同日午後3時40分頃に同署に赴き、被疑者と即刻面会させるよう同署受付の者に要請した。もっとも、かかる要請は容れられず、同日午後7時頃に至ってようやく被疑者との初回接見が同署内面会室にて行われた。
エ その後の取調べにおいて、被疑事実が、ボタンを取る行為のみならず、自転車でデモに参加していたMの右脇腹に体当たりをした行為(以下この行為を「体当たり行為」という。)が被疑事実であるとされた。
しかし、弁護人当職らが、検察官に対し、被疑者の防御方針の検討のため、行為態様、被害者の特定等被疑事実の内容について説明を求めても何ら具体的な説明はされないままである。
オ そのため、被疑者は、逮捕当初、本件にかかる事実関係等を正直に述べていたが、突然「体当たり行為」が被疑事実とされ、認否の対象も判然としないことから、弁護人当職らの指示により、黙秘をするに至っている。

2 逮捕前置主義違反
本件被疑者、逮捕の状況に照らし、「ボタンを取る行為」を被疑事実として逮捕されたものと思料されるが、その後の取調べにおいて、「体当たり行為」を被疑事実とした取調べが行われ、勾留状においても「被害者M(当時21歳)の右脇腹に体当たりするなどの暴行」との記載しかなされていない。
勾留を行うには逮捕手続が先行していなければならないところ、逮捕の被疑事実となっていない事実をもって勾留することは許されないのであるから、「ボタンを取る行為」をもって逮捕したにもかかわらず、「体当たり行為」を被疑事実として勾留をすることは逮捕前置主義に違反する違法な勾留と言うべきである。

3 罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由のないこと
本件において、誰に対するいかなる態様での暴行行為が被疑事実として措定されているのか、被疑者において未だ明らかでないため、以下、各具体的行為を区別したうえで、本件勾留に理由のないことを述べる。
(1)被疑者の本件接近行為が暴行目的でないこと
被疑者は、本件接近行為につき、なんら暴行等の目的はなく、在特会によるデモをやめさせるため、間近で直接抗議をするために、デモ隊のリーダーである高田に接近しようとしたに過ぎない。被疑者は2013年11月23日に行われた在特会の杉並でのデモに対し、自転車は用いていないものの、高田へ本件と同様の接近行為を行っているが、そのときの動画においても手を振り上げたり体当たりをしようとするなど暴行を加えようとする様子はなく、口頭での抗議をしようとしていたことは明らかである(資料2:昨年11月のデモの動画の写真)。
(参照:http://www.youtube.com/watch?v=BwfCYPfvII4&feature=youtu.be&t=16m)
このときの被疑者が暴力行為に及ぶ意思を有していなかったことは、当事者である高田が自身のツイッターでの投稿において認めるものである(資料4:高田の通称である「桜井誠」による平成25年11月23日のツイート「当然、桜井を殴ることもできたろうに突然手前で停止してがなり立てるだけでした」)。
すなわち、被疑者は、昨年11月の口頭での抗議が、高田に対しデモを思いとどまらせる一定の効果を有すると考えて、今回も同様の抗議を行おうとしたものであって、なんら暴行の故意を有していなかったのである。
(2)「ボタンを取る行為」について
ア かりに被疑事実がMを被害者とする「ボタンを取る行為」であるならば、誤認逮捕というほかない。
Mは高田の身辺を警護するボディガードとしての役割を担っており、接近してきた被疑者にいち早く気づき(資料1の5)、腕を伸ばして被疑者に体をぶつけるようにして被疑者を制止している(資料1の4及び5)。
たしかに、被疑者の接近行為を受けて、被疑者とMはもみ合いのような状況になったものの、その時間もごく一瞬であり、すぐさま警察官が間に入って被疑者を取り押さえている(資料1の7及び8)。
また、被疑者がデモ隊から引き離される際、自転車の前輪が持ち上がるような形で押しやられており、被疑者の両手が自転車のハンドルを握っていたことは明らかである(資料1の6及び8)。
とすれば、被疑者には、Mのボタンを引きちぎるような行為ができるはずもなく、かつそのような行為をするような時間的余裕がなかったことも明らかである。そのことを示すように、実際にも多数の者が接近現場を注視していた状況の下、「ボタンを取る行為」を現認した者は存在しない。
イ また、実際にボタンが取れていたとしても、制止の際に自転車に引っかけてボタンが外れたことが十分に考えられ、その場合に被疑者において暴行罪が成立しないことは明らかである。
ウ したがって、「ボタンを取る行為」を被疑事実とする暴行罪につき、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由は認められない。
(3)「体当たり行為」
ア かりに、Mの右脇腹への「体当たり行為」を被疑事実とするのであれば、当該事実をもって暴行罪の構成要件たる違法な有形力の行使ということはできない。
前述のとおり、被疑者は、高田への接近行為の際、制止される以外に、デモ隊参加者になんら接触していない。前述した黄色いシャツを着た男も、被疑者に気づいてターンするようにして距離をとっており、ぶつかった様子は認められない(資料1の5)。
Mについては、もみ合いになったという点で接触したこと自体は事実であるが、それが被害者を制止するためだとしても、高田のボディガードを勤めるMの方から、被疑者に近づいてきたものである。同人に対し、被疑者からの一方的な体当たりがあったとすることはできない。
イ そもそも、被疑者は、接近行為に及ぶ前に、抗議活動のメンバーであるYに対し、「今日は自転車で来ているので、最初は自転車で併走して、その後ちょっと歩道の方に行ってみます」と告げただけで、体当たりのような暴力行為に及ぶことは何ら話していない。また、直前のLINEのやりとりにおいても、高田の場所を確認しているにとどまり、体当たり行為等に及ぶような発言はなんらされていない(資料3:LINEの画像)。
在特会のデモに対して抗議活動をする団体は、車道側から自転車等を用いてより近くから抗議の声を上げたり、プラカードを示したりする活動も行っており、直前の被疑者の発言を踏まえれば、本件の行為も暴行目的のものではなく、上記抗議活動に類するものといえる。
加えて、自転車に乗って、デモ隊の先頭に追いついた被疑者は、高田への接近を試みる前にブレーキをかけ、かつ、地面に足をついて、足でこぐようにして自転車を進ませている(資料1の1ないし4)。自転車による体当たりを目的としていればそのような減速をする必要はないのであるから、被疑者は口頭での抗議をするために接近したに過ぎず、その際に体が当たったとしても暴行に及ぶ故意など存在しない。
(4)「自転車による接近行為」について
ア かりに、被疑事実に高田を被害者とする「自転車による接近行為」が含まれるとしても、同行為は暴行罪を構成しない。
被疑者は、上述した通りあくまでも自身の運行に係る自転車のブレーキをかけながら、罵声を浴びせるために高田に接近したに過ぎない。高田と接触していないことは勿論、自転車を迫らせることで高田を驚かそうとする意図等もなかった被疑者の行為は、およそ「デモ隊に体当たり」「自転車で突っ込む」等と巷で報道されているような行為とは程遠く、これを高田に対する有形力の行使と評価することはできない。
イ なお、本件においては、「自転車による接近行為」を問題と捉えて接近現場付近で被疑者を現行犯逮捕したものではないと思料され、弁解録取においても当該行為がことさらに問題とされた事情は伺えない。そのため、かりに「自転車による接近行為」が被疑事実とされ勾留に至る場合、逮捕・勾留手続に逮捕前置主義違反による違法の疑義が生じうると思料される。
ウ 以上より、「自転車による接近行為」を被疑事実とする場合でも、実体的に暴行の罪責を問うことはできない。
(5)小括
以上のとおり、本件において、被疑者が上記行為により暴行をしたとすることは、いずれも客観的証拠に反し、または合理性を欠くものといえるから、被疑者において、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由は存在せず、勾留の理由もないものというべきである。

4 罪証隠滅や逃亡のおそれが無いこと
(1)罪証隠滅のおそれが無いこと
本件は、犯行現場以外の場所から物的証拠が発見される可能性のきわめて薄い暴行被疑事件であるところ、司法警察職員ら複数名により現場状況の動画録画がなされている。
逮捕手続に関する違法性の疑義は措くとしても、上記事情からして、本件では証拠収集等に困難はなく、隠滅すべき罪証も存在しない。なお、被疑者には本件に関連する余罪は無い。
加えて、現場には多数の警察官が警備のために存在しており、公判となった場合には彼らの目撃供述が重要となるところ、捜査機関である警察官に対し、罪証隠滅のための働きかけをすることは考えられない。
また、被害者とされるMに対しても、デモ等で対立する団体であり、自身に有利な供述をするよう働きかけても効果のないことは明らかである。
(2)逃亡のおそれが無いこと
被疑者としては、本件被疑事実が「ボタンを取る行為」である場合については勿論、「体当たり行為」「自転車による接近行為」である場合も無罪を主張することを予定している。
各具体的行為のうち、「ボタンを取る行為」については上述したとおり、有罪判決が下されることはありえない。また、「体当たり行為」「自転車による接近行為」について万が一、裁判所により有罪判決が下されるとしても、どんなに悪くても罰金刑が相当な事案であると思料される。
被疑者において、自身の潔白を主張する機会やその学籍を放棄してまで逃亡する主観的な動機が無いことは明らかである。
また、今後の取調べへの協力や公判への出頭につき、東京大学文学部思想文化学科倫理学専修課程に在学し、今後も学業の継続を望む被疑者には逃亡のおそれは認められない。

5 勾留の必要性もないこと
捜査機関においては、前記第2第3項(1)で述べたとおり、現場以外で証拠が発見される可能性は低く、映像等の客観的証拠もあり、目撃者も多数いるうえ、被疑者宅の捜索も完了していることからすれば、これ以上被疑者の勾留を続けて捜査を継続する必要性はない。
一方で、被疑者は、東京都文京区白山に在住し、上記のとおり東京大学文学部に籍を置く学生であり、長期の勾留は、被疑者の学業への影響も大きい。
また、本件は仮に暴行が認められたとしても、ごく軽微な事案であるとともに、被疑者に何ら前科前歴は無く、犯罪傾向も認められない。
かかる事情からすれば、捜査のために被疑者を勾留する必要性は乏しく、あえて被疑者の学業や生活に生じる数多くの支障を押して勾留を継続することの弊害の方が過大であるのであるから、勾留の必要性も認められない。(なお、言うまでもないことであるが、被疑者が罪状を否認している事情を勾留の理由として勘案することも、当然ながら認められない)。

6 勾留延長の必要性のないこと
勾留を延長するに当たっては、「やむを得ない事由」(刑訴法208条2項)が必要とされ、「やむを得ない事由」とは、事件の複雑困難、証拠収集の遅延もしくは困難等により勾留期間を延長してさらに捜査せねば終局処分が困難な場合をいう(最高裁昭和37年7月3日判決民集16巻7号1408頁)。
本件においては、現場での証拠収集の可能性の低い事案であるとともに、当初から動画等の客観的証拠は十分にそろっており、追加の捜査の必要性は乏しい。また、目撃者の多くが警察官であることからすれば、10日間の勾留期間において参考人の取調べを完了でき、かつ完了すべきものといえる。
10日間の勾留期間において十分な証拠収集が可能であった以上、さらに被疑者の勾留を延長すべき「やむを得ない事由」があるものとは考えがたい。
よって、勾留延長についてもその理由はないものと考えられる。
第3 結語
以上のとおり、弁護人は、被疑者に対しては勾留の延長を請求することなく速やかに釈放して、在宅で捜査されるべきであり、かつ、不起訴の処分がなされるべきものと思料する。
御庁担当官殿において適切な判断がなされることを切に希望し、本書面をもって意見する次第である。

以 上

東京地方裁判所刑事部に対する弁護人意見書

2014年1月29日 at 1:27 PM

意 見 書

2014年1月27日
東京地方裁判所 刑事部 御中

弁護人 (氏名省略)

 弁護人は、被疑者 手塚 空 の勾留請求にかかる被疑事実につき以下のとおり意見を述べる。

第1 はじめに
被疑者に対する本件逮捕及び勾留につき、下記のとおり、手続に違法性があるうえ、被疑者が暴行の罪を犯したものとは認められないことから、弁護人は、被疑者は直ちに釈放されるべきものと考える。

第2 被疑事実に問題のあること
1 逮捕前置主義違反
被疑者の勾留の被疑事実は、勾留状によれば、「自己の所有する自転車に乗車して集団示威行進の隊列に突進し、同行進に参加していた被害者宮地良寛の右脇腹に体当たりするなどの暴行を加えたもの」とされている。
そして、勾留決定に対する準抗告の棄却理由において、「上記被疑事実を理由とする現行犯人逮捕がされており、逮捕前置がなされている」と記載されている。
しかし、本件で暴行の現行犯逮捕の根拠とされたものは、被害者とされる宮地良寛(以下、「宮地」という。)から司法警察職員に対し、「衣服のボタンを引きちぎられた」と申告したことを理由とするものであるところ、少なくとも現行犯逮捕をする際には、体当たり行為という、より直裁的な暴行行為を取り上げた形跡は見られないのである。
事後的に、宮地から、体当たりを受けたとの申告があったとしても、被疑者は「現に罪を行い、又は罪を行い終わった者」(刑訴法212条1項)には当たらず、かつ、準現行犯人との要件(同2項各号)のどれにも該当しない以上、体当たり行為での逮捕をするのであれば、通常逮捕の手続をとるべきであったし、被疑者は速やかに麻布警察署まで同行されていたのであるから通常逮捕が可能なものであった。
そうであるならば、体当たり行為での逮捕がなされていないにもかかわらず、体当たり行為を核とした被疑事実をもって被疑者を勾留するということは逮捕前置主義に違反するものと言わざるを得ない。

2 「など」の内容が明らかにされないこと
被疑者の勾留の被疑事実につき、「体当たりするなどの暴行」と記載されているが、この「など」の内容は、逮捕勾留されて10日間近く、弁護人には全く明らかにされてこなかった。
被疑事実に対し適切な認否をすることは、被疑者の防禦活動のみならず、円滑な捜査遂行にも重要であるところ、罪名との関係で、被疑事実のうちどの行為が構成要件該当事実であるのか具体的に明らかにされなければ、被疑者は適切な認否をすることはできない。このような検察官の態度は、被疑者の防御権の侵害であるのみならず、「刑罰法令を適正かつ迅速に適用実現する」との刑事訴訟法の理念に反するものである。

3 「など」という記載が実行行為の特定に足らないこと
検察官は、被疑事実における「など」の内容につき、体当たり以外の行為、すなわち現行犯逮捕時の被疑事実の中心であった「ボタンを取る行為」等が含まれるとの主張を前提とするようである。
しかし、暴行の実行行為として服のボタンを取るという状況は、もみ合いになった際に衣服を掴むなどした拍子にボタンが取れる場合が想定されるところ、被疑事実にあるような「自転車に乗車して集団示威行進の隊列に突進し、・・・右脇腹に体当たりする」との行為とは、全く態様を異にしているのであって、これを「など」に含めるということはできない。それにも関わらず、「ボタンを取る行為」をもって被疑者を勾留するということは、全く別の事件の捜査の必要性をもって被疑者を勾留するに等しく、事件単位の原則に違反するものと言わざるを得ない。

4 小括
以上のとおり、本件勾留は被疑事実との関係で違法な点が多々認められるのであるから、適正手続の要請に照らし、被疑者は直ちに釈放されるべきである。

第3 被疑者に暴行罪が成立しないこと
1 暴行の故意のないこと
(1)デモへの抗議の目的であること
暴行の故意がなければ暴行罪は成立しない。
被疑者は、本件接近行為につき、なんら暴行等の目的はなく、在特会によるデモをやめさせるため、間近で直接抗議をするために、デモ隊のリーダーである高田誠(以下、「高田」という。)に接近しようとしたに過ぎない。勾留状記載の被疑事実においても、「集団示威行進に抗議する目的」であることが明示されている以上、本件において被疑者を暴行罪で問責するには、抗議の目的を超えて、デモ参加者に暴行を加える目的があったと認められるかという視点で、故意の有無を検討しなければならない。
そして、本件においては、以下のとおり、被疑者に暴行の故意は認められない。
(2)2013年11月23日の接近行為に暴行の意思がなかったこと
被疑者は、今回の接近行為につき、2013年11月23日に在特会のデモに対して行った口頭での抗議と同様の活動を行うつもりであったと述べる。
同日に行われた在特会の杉並でのデモに対して、被疑者は、自転車は用いていないものの、高田へ本件と同様の接近行為を行っているが、手を振り上げたり体当たりするなど暴行を加えようとする様子はなく、口頭での抗議をしようとしていたことは明らかであり、その様子はインターネット上で公開されている動画からも認められる。
(参照:http://www.youtube.com/watch?v=BwfCYPfvII4&feature=youtu.be&t=16m)
そして、デモに参加していた高田も、昨年11月の接近行為の後、桜井誠の通称で行う自身のツイッターにおいて、「当然、桜井を殴ることもできたろうに突然手前で停止してがなり立てるだけでした」と述べており、そのとき被疑者に暴行の意図がなかったことを認めている。
昨年11月と今回の抗議の態様には、自転車に乗っていたかどうかとの違いがあるにすぎず、今回に限って、暴行の目的を持ってデモの参加者に体当たりをしようとしたとするのは不合理な判断と言わざるを得ない。
したがって、被疑者は、昨年11月の口頭での抗議が、高田に対しデモを思いとどまらせる一定の効果を有すると考えて、今回も同様の抗議を行おうとしたものにすぎず、なんら暴行の故意を有していなかったのである。
(3)接近直前にも、体当たりに及ぶ目的は認められないこと
被疑者は、接近行為に及ぶ前に、抗議活動のメンバーであるXXXX(以下、「XX」という。)に対し、「今日は自転車で来ているので、最初は自転車で併走して、その後ちょっと歩道の方に行ってみます」と告げただけで、体当たりのような暴力行為に及ぶことは何ら話していない。また、直前のLINEのやりとりにおいても、高田の場所を確認しているにとどまり、体当たり行為に及ぶような発言はなんらされていない。
被疑者が抗議活動において非暴力を貫いていることは他の抗議団体の仲間にも知られており、仲間からの信頼も篤かったことからすれば、被疑者が突如暴力行為に及び、かつ、そのことを誰にも相談しないとは考えがたい。
したがって、直前の会話において、暴力行為に出る様子・発言がなかったことは、被疑者が、体当たり等の暴力行為に出る意図を何ら有していなかったことを示すものといえる。
(4)接近前に自転車を減速させていること
インターネット上に公開されている動画によれば、自転車に乗ってデモ隊の先頭に追いついた被疑者は、高田への接近を試みる前にブレーキをかけ、かつ、地面に足をついて、足でこぐようにして自転車を進ませている。
(参照:http://www.youtube.com/watch?v=eop5dQPMJrg)
自転車による体当たりを目的としていればそのような減速をする必要はないのであるから、被疑者は口頭での抗議をするために接近したに過ぎず、その際に、デモ隊の参加者にたまたま体が触れたとしても、被疑者において暴行に及ぶ故意など存在しないのである。
(5)小括
以上より、被疑者には、何ら暴行の故意がなかったのであるから、暴行罪が成立しないことは明らかである。

2 体当たり行為が暴行罪を構成しないこと
被疑者は、高田への接近行為の際、制止される以外に、デモ隊参加者になんら接触していない。そして、被害者とされる宮地については、もみ合いになったという点で接触したこと自体は事実であるが、それが被害者を制止するためだとしても、高田のボディガードを勤める宮地の方から、被疑者に近づいてきたものである。宮地に対し、被疑者からの一方的な体当たりがあったとすることはできない。
仮に、宮地との押し合いが体当たりとしての暴行行為に当たるとすれば、少なくとも勾留状記載の被疑事実と実行行為の内容が異なるものとなる上、その行為についての故意も明らかにされなければならないが、そのような事実は認められない。

3 「など」として考えられる行為も暴行罪を構成しないこと
仮に、被疑事実における「など」に、宮地を被害者とする「ボタンを取る行為」が含まれるとしても、それはえん罪であり、被疑者に暴行罪は成立しない。
被疑者の接近行為を受けて、被疑者と宮地はもみ合いのような状況になったものの、その時間はごく一瞬であり、すぐさま警察官が間に入って被疑者を取り押さえている。
また、動画によれば、被疑者がデモ隊から引き離される際、自転車の前輪が持ち上がるような形で押しやられており、被疑者の両手が自転車のハンドルを握っていたことは明らかである。
とすれば、被疑者には、宮地のボタンを引きちぎるような時間的余裕はなく、かつ、そのような行為に出ることも不可能であったことは明らかである。そのことを示すように、実際にも多数の者が現場を注視していた状況の下、「ボタンを取る行為」を現認した者は存在しない。
また、実際にボタンが取れていたとしても、制止の際に自転車に引っかけてボタンが外れたことが十分に考えられ、その場合に被疑者において暴行罪が成立しないことは言うまでもない。

4 小括
よって、被疑者には、暴行の故意がなく、かつ各行為も暴行の実行行為には当たらないのであるから、暴行罪は成立しない。

第4 結論
ここまで述べたとおり、本件勾留手続には違法な点があり、かつ暴行罪の成立が考えられない以上、被疑者は速やかに釈放され、直ちに不起訴処分がなされるべきである。

以上

男組若頭補佐 手塚 空 釈放のお知らせ

2014年1月29日 at 1:19 PM

麻布署に勾留されておりました男組若頭補佐 手塚 空は、容疑に対して否認を貫いたまま、本日(2014/1/29)午前に釈放されました。

男組 関東若頭 山口祐二郎へのインタビュー

2014年1月25日 at 8:55 AM

ヘイトスピーチに「愛国者じゃない、日本の恥」 カウンター右翼青年が叫ぶ理由

http://t.co/VZCXE5DMS4

@HuffPostJapan

神戸朝鮮高級学校の事件に対する緊急声明

2014年1月22日 at 6:34 PM

また日本で、我々が危惧していた不幸な「ヘイトクライム」が起こってしまった。

新聞報道(※1)によれば、本日(2014/1/22)午後0時15分ごろに兵庫県神戸市・神戸朝鮮高級学校の3階に男が侵入し、声を掛けた男性教諭に持っていた鉄の棒(長さ約40センチ)で殴りかかるという事件が発生した。

男性教諭は左腕を殴られたが男を取り押さえ、駆け付けた警察職員が男を建造物侵入と傷害の容疑で現行犯逮捕したとの事。また同校の校長によれば、男は男性教諭に殴り掛かる際、「お前、朝鮮人か」と叫んでいたという。

※1 神戸新聞Nextより http://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/201401/0006654614.shtml

我々は、このような人種差別に基づき、日本社会で共に生きる人々を傷つける犯罪、「ヘイトクライム」を断固として許さない事を、改めて表明する。

日本において、デモや街宣、そしてインターネット等の掲示板、SNSを通じてヘイトスピーチ(差別扇動表現)が、現在も公然と繰り広げられている事実がありながら、新聞・雑誌、テレビ等のマスメディアでの報道による社会への告発は、いまだに不十分と言わざるを得ない。また、行政によるヘイトスピーチの抑止策もほとんど行われてこなかった事実が、このようなヘイトクライムを生む土壌を作り上げてきた事を、我々は強く指摘する。

今回のヘイトクライムに対し、適切な処分が下される事を強く望むと共に、怪我をされた男性教諭の一日も早い回復と、同校に通う子どもたちの心身の平穏を願う。また同校が、再びこのような恐怖を味わう事が無いよう、行政による対応を強く求める。

そして、我々はこのようなヘイトクライム、またヘイトスピーチによりヘイトクライムを扇動するレイシストを告発し、この日本社会から全力で排除することを宣言する。

2014年1月22日

男組
女組
差別反対東京アクション
(順不同)

「ヘイトスピーチを許すな!お知らせデモ 〜差別反対!埼玉パレード〜」 1/19 11:00集合

2014年1月17日 at 11:13 PM

(事前周知街宣を企画された @ClusterParasite さん作成のフライヤーから)

4年前のことを、覚えていますか。

2009年、十数年間日本で暮らしてきた外国人労働者夫婦が入国管理法違反だった事から、夫婦や日本で生まれ育った子供の在留を巡って支援者達と外務省が交渉していた最中、彼らはこの街へ来ました。

彼らは、中学生になる娘が住む家、通う学校の近くでデモ行進を行い、「国を破壊する犯罪者」「侵略者」「害虫」と呼び、「さっさと日本から出て行け」と罵り続けたのです。

彼らの行動は、不満と歪んだ正義を共有する無数のネットユーザーの共感を生み、支持を広げました。

あれから4年、2013年に入って彼らのデモは、東京・新大久保で住民と有志の激しい抵抗に遭い、それを契機に日本各地に抵抗の動きが広がり、ニュースや新聞も何度も取り上げ、彼らのデモが世界各国で問題視されている「ヘイトスピーチ・デモ」であると認知されるようになってきました。彼らが、決して自称する様な「愛国者」ではなく、ただの民族差別・人種差別主義者であるという理解と共に。

2014年1月19日(日)に予定されているデモは、4年前の「彼ら」による「ヘイトスピーチ・デモ」と同じものです。

彼らは、「中国人と外国人の入国全面禁止」「帰化と国際結婚の禁止」という要求を掲げて、より多くの「この街に住む外国人の子供達」に、4年前と同じ事をしようと目論んでいます。

デモの主催者自身がブログでそう語り、「第二、第三の(子供の実名)を叩き出せ」とコールすると宣言しています。

彼らは、政府でも外国人でもなく、まずここに暮らす日本人――あなたがたに要求しているのです。

「我々の様に差別しろ」

「我々の様に外国人を敵視し排斥しろ」

……と。

あの日、彼らのデモに遭遇して「酷い」と感じ、「どうにかならないか」と思っていたならば、今こそ、彼らへの意思表示が必要な時です。

私達も声を上げます。だけど、彼ら同様に外から来た「反対するグループ」 が反対しているだけ、では何も変わりません。そこに住む、仕事や学校で通う、馴染みの店へ訪れる、「その町の人達」が意思表示する事こそが、彼らへ突きつける答えとなるのです。

新大久保でも京都でも山口県・下関市でもそうでした。私達の様にプラカードを持つ、彼らを追いかける、そうして頂けるのも心強いですが、必ずしもそうする必要はありません。ご用事の最中や通行中で、彼らに遭遇した時に 「馬鹿な事やってないでさっさと帰れ」 そう一声かけるだけでも十分なのです。

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男組 Presents「ヘイトスピーチを許すな!お知らせデモ 〜差別反対!埼玉パレード〜」 1月19日(日) 西川口駅東口より徒歩5分 並木東児童遊園 に11:00集合。

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20140105 対レイシストカウンター行動 @ 板橋区大山

2014年1月17日 at 10:58 PM

「ヘイトスピーチを許すな!お知らせデモ〜差別反対!埼玉パレード〜」のお知らせ(プレスリリース)

2014年1月15日 at 4:32 PM

報道関係者の皆様

以下の要領で、「ヘイトスピーチを許すな!お知らせデモ〜差別反対!埼玉パレード〜」を実施することとなりました。なお、このデモは差別反対のスタンスで、ご関心のある方であればどなたでもご参加いただけます。是非、告知・取材などでご協力いただき、ご紹介いただけば幸いです。

名称:「ヘイトスピーチを許すな!お知らせデモ〜差別反対!埼玉パレード〜」
日時:2014年1月19日(日)
11時集合 並木東児童遊園「集合」(埼玉県川口市並木2-8)
※JR西川口駅東口を右に直進、5つ目の角を左折
11時30分〜 西川口、蕨エリアをデモ行進
デモコース:並木東児童遊園〜JR西川口駅東口〜西川口陸橋〜JR西川口駅西口〜JR蕨駅西口
主催:男組

http://otokogumi.org

twitter.com/otokogumi_skull

【呼びかけ文】
「ヘイトスピーチを許すな!お知らせデモ」は、地域住民に差別主義者によるヘイトスピーチ・デモ実施の周知活動と、彼らのヘイトスピーチ・デモに対するカウンター行動の呼びかけを行うデモです。
終了後、デモ参加者はそのままカウンター行動に移行します。
男組は、多くの皆様の積極的なカウンター、抗議行動へのご参加を呼びかけます!

【趣旨】
2013年の新語・流行語大賞にノミネートされた<ヘイトスピーチ>。このヘイトスピーチ――差別主義者による排外デモ・差別街宣は今もなお、毎週のように日本全国で起きています。

そして1月19日、埼玉県の西川口・蕨エリアで<中国人ほか外国人の入国全面禁止要求デモ!>(主催:外国人犯罪撲滅協議会 代表:有門大輔)というヘイトスピーチ・デモが、このデモに対して市役所、警察に届けられた反対の声を押し切って強行される予定です。

この西川口・蕨エリアは、現在の日本を覆う<ヘイトスピーチ>の発火点ともいえる場所でもあります。

2009年、蕨で起きたひとつの「事件」が日本中を揺るがせました。十数年に渡って日本で暮らしてきた外国人労働者の夫婦が入国管理法違反だったことから、夫婦とその中学生の子どもが、差別主義者団体「在日特権を許さない市民の会」をはじめとする排外・差別主義者から激しいヘイトスピーチで攻撃されました。この事件で、子どもが住む家、そして子どもが通う中学校の近くでデモ行進を行い、ヘイトスピーチを繰り返し、現在のネット右翼=ネトウヨと呼ばれる一部の排外・差別主義思想を持つネットユーザー層の喝采を浴び、その支持者を急速に増やしたという背景があります。

1月19日に外国人犯罪撲滅協議会が西川口・蕨エリアで行うヘイトスピーチ・デモは、4年前のヘイトスピーチ・デモとまったく同じものといえます。今回の排外・差別主義者のデモコースの近辺にある団地は、外国人出身者による居住者が多く、排外・差別主義者の標的となっているエリアです。この場所で彼らは「中国人と外国人の入国全面禁止」「帰化と国際結婚の禁止」を掲げるだけでなく、4年前と同じように「子どもを標的としたコールをする」と主催者が宣言しています。

このヘイトスピーチ・デモに対して、西川口・蕨エリアで働き、学び、住む、地元の人々にこそ反対の意志を示していただきたい。また我々のデモ行進のあとに行われる予定のヘイトスピーチ・デモに対して、我々と共に差別反対の声を上げて欲しいと願っています。そのため、我々は事前に周知デモを行い、地元の皆様にカウンター、抗議行動への参加を広く呼びかけていきます。

【男組とは】
2012年6月、東京・新大久保などで繰り返されていたヘイトスピーチ・デモに対抗するために結成された反差別団体。<非暴力超圧力>を標榜する差別主義者のデモ・街宣に対する直接的なカウンター行動だけでなく、昨年秋からは東京都庁前、大阪市庁舎前、そしてソウルにおいて反差別街宣も開催しています(都庁前、市庁舎前街宣は別団体が定期的に開催中)。今回の「お知らせデモ」は、ヘイトスピーチ・デモの直前にデモが行われる地元住民に排外・差別主義的なデモが行われることを周知することで、住民の反対意志を喚起し、カウンター、抗議行動に参加していただくことを目的に企画されました。この行動は昨年から続くカウンター行動の新たな展開を示すものです。

【お問い合わせ】
男組

http://otokogumi.org

twitter.com/otokogumi_skull
E-mail:otokogumi.skull@gmail.com

20140119「ヘイトスピーチを許すな!お知らせデモ 〜差別反対!埼玉パレード〜」

2014年1月11日 at 1:35 PM

告知フライヤー 公開

セブンイレブンネットプリント
47347343

140118西川口告知Flyer

20140111 クソ街宣@京都 カウンター宣言

2014年1月8日 at 1:22 PM

男組は、このクソ街宣を潰しにいきます!

政府は日本国民の生活を第一に保護せよ!街宣 in 京都 第二弾
1/11(土)15:30〜17:00
京都 四条河原町交差点 マルイ前
主催:在日特権を許さない市民の会 京都支部

http://www.zaitokukai.info/modules/piCal/index.php?smode=Daily&action=View&event_id=0000001609&caldate=2014-1-8