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最終更新:2015年10月15日(木) 18時54分

「民法の再婚禁止規定は違憲」 20代男女が国を提訴

 「民法の規定に阻まれ、結婚ができず、生まれた子どもの戸籍も取れない」、こうした悩みを抱えた交際中の20代の男女が15日、民法の規定は憲法に違反するとして、国に損害賠償を求める裁判を起こしました。

 「子どもも生まれてるんで、何でってショックでした」(婚姻届が受理されなかった女性)

 静岡県に住む20代の男女。2人の間には生後5か月となる息子がいます。しかし、息子には戸籍がありません。

 「子どももかわいそうだけど、見ている自分たち、親もつらい。早く戸籍を作ってあげたい」(婚姻届が受理されなかった男性)

 なぜ戸籍が作れないのでしょうか。そこには“法律の壁”がありました。おととし交際を始めた2人。しかし!"$=$N;~!"=w@-$K$OJL5oCf$NIW$,$$$^$7$?!#

 「ひたすら向こう(前夫)に離婚してと言ってました。向こう(前夫)は返事もない」(婚姻届が受理されなかった女性)

 女性の離婚が成立しないまま、2人は一緒に暮らし始め、今年5月、息子が誕生しました。その後、女性と夫の離婚が成立。晴れて夫婦になろうと、婚姻届を出すため、役所に向かうと、驚きの事態が待っていました。

 「『結婚できません』とひと言、ズバッと言われた。息子もできて、結婚もしたいのにできないし、何でかわからなかったです」(婚姻届が受理されなかった男性)

 「女性は離婚後6か月間、再婚を禁止する」との民法の規定。さらに民法には、「女性が婚姻中に妊娠した子は戸籍上の夫の子」との規定があり、「出生届を出せば息子は前の夫の戸籍に入る」と告げられたのです。

 「(息子は)元の旦那の名字になると言われて、それでは自分は納得いかないし、自分の息子なのに」(婚姻届が受理されなかった男性)

 こうした民法の規定は、子どもの父親を推定する際の争いを避けるため、明治時代に定められたもの。2人は15日、「再婚禁止などの規定は法の下に平等を定めた憲法に違反する」として、国に300万円の損害賠償を求める訴えを東京地裁に起こしました。弁護団は「DNA鑑定などで親子を特定できる容易な現代にこの民法の規定はそぐわない」と主張しています。

 「(再婚禁止の)6か月は長いです。一刻も早く、家族で円満に暮らせたら」(婚姻届が受理されなかった男性)

 この民法の規定については別の裁判でも争われていて、最高裁が早ければ年内にも初めての憲法判断を示す見通しです。(15日15:10)

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