No Piracy

職場の不正コピー「情報提供窓口」

不正コピーソフトを職場で使わせている組織をご存知の方はお知らせください。
お預かりする内部情報とあなたの個人情報は、担当弁護士が厳格に管理します。


報奨金額 最高100万円 対象組織から支払われる和解金に応じ、最高で100万円の報奨金*を差し上げます。2013年に報奨金を受領した情報提供者の1人あたりの平均額は約25万円でした。

<報告フォーム>
*は必須項目
情報提供者の個人情報保護について

情報提供者の「個人情報」は可能な範囲でお知らせください。提供された情報(個人情報を除く)は、不正コピー撲滅運動を行う公的団体、関連政府機関およびBSA加盟企業と共有することがありますが、「個人情報」に関しては、BSA加盟企業が委任した弁護士(黒田綜合法律事務所 桜橋法律事務所 太平洋法律事務所 TMI総合法律事務所 50音順)が厳重に管理し、情報提供者の事前の許諾なしに、BSA加盟企業を含む第三者に開示することは一切ありませんので、ご安心ください。組織内不正コピー改善を目的とした権利保護支援活動を進めるためには、情報源の精度が非常に重要になります。氏名や連絡先などの個人情報は、情報提供者に対する謝礼金(または報奨金)の送金の際に必要となります。また、BSAに提供された情報は、日本におけるBSAのプライバシーポリシーにもとづき、適切に保護いたします。また、本サイト上の情報提供フォームは、グローバルサインのSSLサーバ証明書により暗号化(SSL通信)しているため、第三者の盗聴から通信データを守り、利用者のプライバシーが保護されています。


ご注意

情報提供者様であっても、報告頂いた後は、案件の進捗等に係るお問い合わせには対応しておりません。あらかじめご了承下さい。




BSA報奨金プログラムの適用条件全文

BSA報奨金プログラムに関心をお持ちいただきありがとうございます。BSAでは、職場におけるソフトウェア著作権侵害に関する情報提供の促進及び当該報告の網羅性及び正確性確保のために、報奨金を提供いたします。以下の条件を注意深くお読みください。これは、BSA報奨金プログラムの内容の詳細、当該条件に基づいて報奨金を得るための必要事項を記載したものであり、各内容を十分に理解して承認いただくことが必要です(以下「本条件」といいます。)。

適用条件

  1. BSA報奨金プログラム(以下「本プログラム」という)は、日本において発生する組織内違法コピーに関する著作権侵害(すなわち、会社又は組織が、自己の保有するコンピューター、又は職務に使用させるために自己の従業員に貸与するコンピューター上に、許諾なくソフトウェアをインストールすることにより行う著作権侵害)の報告についてのみ適用されます。
    • 本プログラムは、個人が、自身の家庭用コンピューター又はその他職務外の個人的な用途に供するコンピューター上に許諾なくソフトウェアをインストールすることにより行う著作権侵害については適用されません。
    • 本プログラムの対象となるBSA加盟企業は、アドビシステムズ、Ansys、Altium、Ascom Network Testing、オートデスク、ベントレー・システムズ、CNC/Mastercam、Dell、マイクロソフト、Minitab、PTC、Rockwell Automation、シーメンスPLMソフトウェア、テクラ、The Mathworksの計15社です(2015年8月26日現在のものであり、情報提供時にBSA加盟企業が変更されている場合には、変更後のものが基準となります)
    • 本プログラムは、以下の団体・組織の組織内違法コピーについては適用されません。
      • 国、地方自治体、地方公共団体、特殊法人、独立行政法人、国立大学法人、国公立組織、民営化企業その他役職員が公務員と全部又一部において同等の規律を受ける団体・組織
      • 役職員が刑法その他の罰則の適用について法令により公務に従事する職員とみなされる団体・組織
      • 海外に所在する団体・組織
  2. 本プログラムに基づいて報奨金を得るためには、BSAに対し情報提供を行う時点で本プログラムへの参加を申し込み、本条件に定められた条件の全てを受諾しなければなりません。
    • かかる受諾は、bsa.or.jpにおいて利用可能なオンライン報告フォームへの記入により行うことができます(当該フォーム上で、本条件の受諾が要請されます。)。
    • 上記以外の方法による情報提供は、本プログラムの適用を一切受けません。
    • 報告フォームの記入及び本条件の受諾をすることなく報告を行った場合も、当該報告に関する報奨金を請求することは一切できません。
    • 本プログラムは2015年9月14日から実施されます。情報受領日はBSAのシステム側の受信記録により判断します。
  3. 報告は、網羅的かつ正確なものでなければならず、かつ、貴方の正確な氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、及び報告の対象である組織における貴方の地位(該当する場合)、並びに著作権侵害の対象となるソフトウェアの種類・数及び貴方がこれを知った経緯についての詳細情報を記載していなければなりません。
    • 貴方の提供する情報は、BSA若しくはその加盟企業が既に知っている情報、又はBSA若しくはその加盟企業に対して既に報告された情報であってはなりません。また、他の著作権侵害防止団体(例えば一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会等)が既に知っている情報であってはなりません。
    • 報奨金を得るためには、貴方は、報告対象の組織のコンピューター上に許諾なくソフトウェアをインストールした当人であってはなりません(ただし、貴方の上司の指示により行った場合は除きます。)。また、貴方は、他の者に対して当該違法ソフトウェアのインストールを指示した者であってはなりません(ただし、貴方の上司の指示により行った場合はのぞきます。)。
    • 報奨金を得るためには、貴方は、報告を行うことにより、有効な契約又はその他の法的義務に違反することとなってはなりません。BSAは、報奨金を支払う条件として、貴方に適用される契約の閲覧を要求する場合があります。貴方は、かかる契約をBSAに提供するものとします。BSAに著作権侵害を報告したことにより貴方が契約その他の有効な法的義務に違反したとして、BSA又はその加盟企業に対して何らかの請求が提起された場合、貴方は、当該請求(実際に生じた弁護士報酬及び費用を含みます。)からBSA及び/又はその加盟企業を補償し、損害を被らせないようにするものとします。
    • 提供された情報のうち「個人情報」に関しては、BSA加盟企業が委任した弁護士が厳重に管理し、貴方の事前の許諾なしに、BSA加盟企業を含む第三者に開示することは一切ありませんが、貴方の報告が公益通報者保護法第2条1項に規定される「公益通報」に該当せず、公益通報者保護法の適用を受けることができない可能性があります。
  4. BSA及び加盟企業は、貴方の報告の信頼性及び正確性を信じるか否か、貴方の、又は関連する著作権侵害に関する報告について調査を進めるか否か、及びどのように調査を進めるかを、その単独の裁量(加盟企業のビジネス上の理由を含みます)により判断する完全な権利を留保します。貴方は、BSA及び加盟企業の決定に異議を申し立てる権利を有しないものとします。
    • BSAが貴方の報告について調査を進めることを決定した場合は、貴方にその旨通知いたします。但し、BSA及び加盟企業は、調査・手続の実施、進捗情報、結果及び実施・不実施の理由等に関する情報を貴方に提供する義務を負いません。
    • BSAによる調査中、貴方はBSA職員及び/又はその弁護士からの全ての調査及びフォローアップ調査に対し、速やかにかつ正確に回答しなければなりません。貴方は、貴方の報告する詳細情報を一貫して主張しなければならず、重大な側面についてこれに矛盾してはなりません。
    • 貴方が本プログラムに参加した場合であっても、BSAは、貴方の同意を得た場合又は法律により強制される場合を除き、貴方の氏名を公表することはありません。
  5. 貴方の報告に基づく報奨金支払、及び当該報奨金の金額は、BSAの単独の裁量により決定されます。報奨金は、BSA又は加盟企業の弁護士が調査を進めた場合、かつ貴方からの情報提供の直接的結果として、加盟企業が、対象組織から和解金(損害賠償金)を受領した場合にのみ、支払われます。
    • 報奨金の支払は、本プログラムの目的に合致するものでなければなりません。BSAは、いつでも、何らの通知を要せずに、理由の如何を問わず、報奨金の支払を拒否し、又は本プログラムを廃止することができます。
    • BSAは、報奨金の支払前に、本条件に定める資格要件が満たされているか否かを判断します(BSAは、その単独の裁量により当該要件を放棄する権利を留保します。)。当該要件が満たされていた場合には、BSAは、貴方を報奨金の支払対象として考慮します。

      支払金額のガイドラインは以下のとおりです。但し、BSAは、その単独の裁量において下表と異なる金額を支払う権利を留保します。

      報奨金支払ガイドライン
      対象組織から支払われた和解金 支払われる可能性のある報奨金
      2,000万円以上 100万円以下
      1,500万円以上2,000万円未満 100万円未満
      1,000万円以上1,500万円未満 75万円未満
      500万円以上1,000万円未満 50万円未満
      500万円未満 25万円未満
  6. 従前の謝礼金プログラムは、本プログラム期間中は適用ありません。
  7. 本プログラムは、法律その他の法規に抵触する場合には利用することができません。
  8. 報奨金を得るためには、貴方は、20歳以上でなければなりません。
  9. BSA及びメンバー企業は、コンピュータまたはネットワークの支障,サーバー、Web入力フォーム、電子メールアカウントの支障等、原因の如何を問わず、情報提供の受信ができなかったことに責任を有しないものとします。


よくある質問と回答


報告した後、どのようなプロセスになるのですか?

通常、担当弁護士から1~2週間程度、遅くとも4週間以内に、ご指定頂いた連絡手段で連絡致します。それ以上連絡がない場合は、何らかの理由で不達となった可能性がありますので、お手数ですが、再度報告フォームより情報提供をお願いします。

報告後は誰と連絡をとれば良いのですか?

報告者の個人情報は、原則として担当弁護士のみが取扱う規定となっておりますので、追加情報や確認などは担当弁護士にご連絡下さい。

過去に報告したのですが、今の進捗が分からないので教えてもらえますか??

原則として、案件の進捗等に係るお問い合わせにはお答えできない規定となっております。進捗確認以外のご質問などについては担当弁護士にご相談下さい。

本当に報告しても大丈夫か心配なのですが。

「報告フォーム」内の必要事項に加え、お悩みだったり不安な点を「その他(相談など)」欄にお書き頂ければ担当の弁護士が適切に対応致しますので、ご安心下さい。

勤務先のパソコンから報告しても大丈夫でしょうか?

あなたが報告した痕跡が残る可能性がありますので、ご自宅や私物の携帯電話、スマホなど、勤務先等以外の機器をご利用ください。

どの程度の情報を記入すれば良いのですか?

より早い問題解決のためにも、できるだけ詳細に状況をお知らせください。

連絡先に勤務先の電話やメールアドレスを使っても問題ないですか?

連絡先として勤務先の電話やメールアドレスのご利用は危険ですのでお控えください。

報告後、確認メールなどは届くのでしょうか?

勤務先等に報告の痕跡を残す可能性があるため、BSAから自動確認メールはお送りしておりません。報告後の画面に表示される「報告受付番号」を必ず記録し保管して下さい。

報告した情報が、本当にBSAに届いているか確認できますか?

担当弁護士の選任から初回の連絡までに最長4週間程度要することがあります。万が一、それ以上連絡がない場合は、何らかの理由で不達となった可能性がありますので、お手数ですが、再度報告フォームより情報提供をお願いします。その際、「相談など」欄に「報告受付番号」を記載いただくとスムーズに確認できます。