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「知る権利に貢献」グーグル側、争う姿勢 逮捕記事削除請求訴訟

 インターネット検索サイト「グーグル」の検索結果に過去の実名での逮捕報道が表示されるのは人格権の侵害だとして、罰金の略式命令が確定した男性が表示の削除を求めた訴訟の第1回口頭弁論が16日、さいたま地裁(大野和明裁判長)であり、グーグル側は争う姿勢を示した。

 訴状などによると、男性は18歳未満の女性に金銭を払ってわいせつな行為をしたとして、児童買春・ポルノ禁止法違反の罪で罰金50万円の略式命令を受けた。それから3年半以上が経過しても名前と住所による検索で当時の記事が表示されるのは「人格権(更生を妨げられない権利)を侵害する」と主張している。

 グーグル日本法人は16日、「人々の知る権利に貢献するという観点から、引き続き裁判で争う」とのコメントを出した。

 訴訟に先立ち、さいたま地裁は6月、男性側の仮処分申し立てに「罪は比較的軽微で、事件に歴史的、社会的意義があるとは考えられない。検索結果を公表し続ける必要性は認められない」と判断、削除を命じる決定を出した。

[ 2015年10月16日 15:59 ]

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