予 告本ブログは、10月下旬を目途に生まれ変わります。
そもそもの主旨「弁護士非違に対する自治体制の指摘が目的」
に原点回帰の下、体制をあらため出発します。
先般10月1日を以って、日本弁護士被害者連絡会は解散しました。
いつまでも被害と言う固定観念ではなく、
個人批判や復讐等と悪意に捉われかねないよう、
新たに集結した多数メンバーによる複数の視点を保ち、
尽くした事実で尽くす真実を報道・発信してまいります。
国民市民の良心そして一般常識・モラルの視点から、
自治の弁護士倫理に対して斬りこみ、
国民皆様の声を全国各地から本会の「7名の記者」によるレポートなど
織り交ぜながら発信してまいります。
一個人の発信でなく、新体制なる組織「弁護士自治を考える会」を設立し公益性を担う報道コンセプトの下、「新たなテーマ」「主眼」を持ちまもなく発進いたします。
(公正さを保つため弁護士との関係は極力控えます。)
10月吉日
《近日絶賛公開》
懲戒処分検索センターはご利用できます。
↑
クリック
1977年以降に懲戒処分された弁護士を検索出来ます。
■ 弁護士氏名で検索
■ 弁護士登録番号で検索 ■ 所属弁護士会で検索
■ 法律事務所名称で検索 ■ 懲戒年度で検索
■ 懲戒処分種別で検索(戒告 業務停止 退会命令 除名)
■ フリーワード検索、が可能になりました 日弁連懲戒処分公開制度 (有料)
(2009年より日弁連が弁護士の懲戒処分を公開しています)
過去3年間のみで、依頼する弁護士に懲戒処分があるかないかの調査です。申請者の情報も調査対象弁護士に伝わります。
懲戒処分があって依頼を断わる場合は断った理由を書面で提出しなければなりません。大変便利になりましたので皆様ご利用ください。所属弁護士会に申請後約2週間ほどで自宅に処分の有無が開示されます。詳細な処分理由は開示されません。
必ず、紹介をした弁護士に申請者の情報が通知されます。
(有料1000円と消費税、郵送料本人確認の印鑑証明等必要です)
申請書は日弁連からダウンロードできます
【必要書類】
1申請書 住所 氏名 印 2依頼する弁護士に懲戒処分が過去3年以内にあるかどうかのみ 3 依頼する事件の詳細を文書に書いて出す(離婚・破産など事件内容を詳しく) 4【約定書】懲戒処分があることを他に漏らさないことを約束したもの 5 本人確認書(印鑑証明書・免許証のコピー等) 6 弁護士に申請者から処分の照会があったことを告げる了解書 7 懲戒処分を知って依頼をしなかった場合の理由を文書 8 郵便代 手数料1000円(消費税別) (注) 懲戒処分があるかどうかを調べるのは弁護士に事件の依頼をするときに限られます
日弁連の公開システムの詳細(書式等)
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/30312559.html 「弁護士と闘う!」
紹介された本と朝日新聞(関西版)
2012年8月17日
朝日新聞 (中部版)弁護士非行記事 コメント
■ 法務省 法曹の養成に関するフォーラム
第3回 要望書が会議資料として提出
■ NHK「追跡AtoZ」2010年9月4日放送
「正義の味方はなぜ堕ちた急増する弁護士トラブル」
ブログ版 追跡AtoZ 急増する弁護士トラブル
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