時給100円余「だまされた」 元患者が医療法人を告訴 最賃法違反罪など
産経新聞 10月14日(水)21時58分配信
時給100円余りの賃金で通院先のクリニックで働かされたとして、東京都内に住む50代の元男性患者が14日、最低賃金法違反罪と労働基準法違反罪で、医療機関を運営する医療法人などを上野労働基準監督署に刑事告訴した。この医療法人は、生活保護を受給する患者の相談員として、都内の福祉事務所に職員を派遣。生活保護費を管理するなど患者の囲い込みが疑われており、男性の代理人弁護士は「経費削減を図り、患者の利益をないがしろにした貧困ビジネスの象徴」と話している。
男性が告訴したのは、通院していた精神科クリニック(東京)を運営する医療法人(同)と理事長ら。
告訴状などによると、男性は大田区の福祉事務所の勧めで昨年9月から今年8月までクリニックに通院。今年4月以降、週3回にわたり、他の患者の誘導などクリニックの業務を行うよう指示され、4〜5月は無給、6〜7月は当時の東京都の最低賃金(888円)を下回る時給約111円〜約125円で働かされたとしている。賃金はクリニックの職員が管理していたという。
男性は「クリニックに『ヘルパー2級の資格がとれる』といわれて働いたが、資格もとれず、だまされたという気持ち。生活保護費も管理されていたので、辞めることができなかった」と話した。医療法人側は「担当者がいないので対応できない」としている。
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