2015年10月02日

少年法改正

ということで、やはり少年法に着手してきました。
未成年から18歳未満に変更と言うことですね。
さて少年法では18〜19歳には死刑を適用できることになっていますが
今回は18歳未満に死刑を適用するのかどうかが意見の分かれどころですね。
反対が少ないのは単に18歳以上に少年法を適用しない部分のみとして
18歳未満はなんら変わらないという方法は無難ですが、はたして?

さてちょっと気になるツイートを発見

sirito.png

例の組体操事件に関してのツイートですね
※なおこの記事は指摘により、訂正しております。一部記事内容に誤解を招く用語や侮辱的な表現があったことについては関係者の方々に深くお詫び申し上げます。

さて社会通念上という言葉を使えばやや、重きに偏っているかなぁという感じがします。
もちろん構成要件として業務上過失傷害罪がベースになることはもちろんなのですが
担当教官まで問えるかな?と考えます。
これについては調書を見なければ何とも言えませんが
学校の行事だと
「毎年やってるし」「上司がやれといってるし」と
必ずしも積極的にやっているとは断定できないので、全員きっちり処分と言うのはちょっと早計かなぁと。
あと実際に組体操は危険なのか?そもそも危険とはどの程度のものを指すのか?
という定義がないのでなんとも言い難いところです。
結構刑法の裁判でも10中8・9、とかいう単語が出たりするので
やはりこの辺は裁判長の良心と天秤が決めるしかないのでしょうかね

ただ、教官たちを集めて・・・と教授はおっしゃってるのでもしかしたら警告的な意味かもしれませんね。
私も使用窃盗が窃盗にならないことを悪用する人に、それ器物損壊罪だよと冗談で言ったりしますしね。
(一時的に物の効用を失わせたとして)

ということで前半はいいのですが
「組体操に怪我はつきもの、怪我をさせてもいいと思ってたら傷害罪になる」というのは
やはり少々ひっかかります。
文章的にはいわゆる未必の故意に当たるのですが
具体的にピラミッドが崩れそうな時にそんなことを考えている人物は居るのだろうか?と

会議室でプログラムを決めてる時ならこういう考えの人はいるとは思います。
しかしそれならば組体操をすると決裁した時点でスタートして、実際に組体操をさせた時点を
犯罪の着手とすると、仮に成功した場合は傷害罪の未遂になるのかとなると
暴行罪に未遂はないから成功したら無罪、失敗したら有罪というのはどうなんだろう
(失敗と言うか、組体操をさせた時点で暴行罪か強要罪にできるのか・・・・?)


また実務上の話として、業務上過失なので当然過失があるわけです
つまりこの場合は生徒の安全を確保する義務違反ですね
仮に第3者から見て、通常行うべき注意義務を怠っていたと仮定したときに
「なぜ注意を怠った?」と聞いて
「怪我をさせてもよいと思ったからわざと怠った」と答えるだろうか?

大抵は上記の概念を下地にめんどくささや事の重大さを認識しない
意識的な過失が原因だと思うので、実際にありえる設定なのかはやや疑問
まぁまぁいろいろ総合的にみると、今回の事件は
校長はやや危ないですが、現場の教師については不起訴じゃないかなぁと思料
懲戒処分は、、、んー最大で減給がいいところかな?停職はちょっと重すぎる気がしますし。
posted by 天佑 at 05:52| Comment(2) | TrackBack(0) | 日記
この記事へのコメント
はじめまして。
失礼ながら傷害未遂罪なんてありませんよ。
大変失礼かと思いますが、訂正前の記事と訂正後の記事を両方拝見しましたが、法律学(少なくとも刑法学)の知識が著しく欠如されているように思えました。
このような知識で、しかも刑法学的に的外れとしかいえない問題提起で、刑法学の学者個人を対象に直接的に「間違った知識を学生に広めるのは法学者としていかがなるものか」とおっしゃったわけですので、永田先生に謝罪されるべきではないでしょうか。
Posted by 山田 at 2015年10月13日 22:46
そうですね、障害は暴行罪の結果ですから傷害にならなければ暴行になりますね。
しかし私が言いたいのは、傷害罪は前提となる暴行が存在していると考えると
組体操そのものが暴行となるのか?ということですね
まぁ激辛ポテチをたべさせても被害が出れば傷害罪が適用されるので
暴行罪は問えるのかもしれませんが
しかし組体操を暴行行為と認めると体育の授業はどこから暴行でどこから健康的な体育
なのかとまぁいろいろ考えてしまう次第です・
なお発言については私も至らぬところがあり謝罪・記事の修正を行いました。
Posted by 天佑 at 2015年10月14日 05:57
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