歌会始の詠進要領(平成28年)

平成28年の歌会始の詠進は,9月30日(当日消印有効)をもって締め切らせていただきました。

平成27年1月14日

平成28年歌会始のお題

「人」と定められました。

お題は「ひと」ですが,歌に詠む場合は「人」の文字が詠み込まれていればよく,「人材じんざい」,「若人わかうど」のような熟語にしても差し支えありません。

詠進歌の詠進要領

  • 1 詠進歌は,お題を詠み込んだ自作の短歌で一人一首とし,未発表のものに限ります。
  • 2 書式は,半紙(習字用の半紙)を横長に用い,右半分にお題と短歌,左半分に郵便番号,住所,電話番号,氏名(本名,ふりがなつき),生年月日,性別及び職業(なるべく具体的に)を縦書きで書いてください(書式図参照)。
    無職の場合は,「無職」と書いてください(以前に職業に就いたことがある場合には,なるべく元の職業を書いてください。)。
    なお,主婦の場合は,単に「主婦」と書いても差し支えありません。
  • 3 用紙は,半紙とし,記載事項は全て毛筆で自書してください。ただし,海外から詠進する場合は,用紙は随意(但,半紙サイズ24cm×33cmの横長)とし,毛筆でなくても差し支えありません。
  • 4 病気又は身体障害のため毛筆にて自書することができない場合は下記によることができます。
    • (1)代筆(墨書)による。代筆の理由,代筆者の住所及び氏名を別紙に書いて詠進歌に添えてください。
    • (2)本人がワープロやパソコンなどを使用して印字する。この場合,これらの機器を使用した理由を別紙に書いて詠進歌に添えてください。
    • (3)視覚障害の方は,点字で詠進しても差し支えありません。

注意事項

次の場合には,詠進歌は失格となります。

  • 1 お題を詠み込んでいない場合・短歌の定型でないもの又用紙が縦長の場合
  • 2 一人で二首以上詠進した場合や毛筆でない場合
  • 3 詠進歌が既に発表された短歌と同一又は著しく類似した短歌である場合
  • 4 詠進歌を歌会始の行われる以前に,新聞,雑誌その他の出版物,年賀状等により発表した場合
  • 5 詠進歌の詠進要領 4(1)に記した代筆の理由書を添えた場合を除き,同筆と認められるすべての詠進歌
  • 6 住所,電話番号,氏名,生年月日,性別,職業を書いてないものその他この詠進要領によらない場合

詠進の期間

お題発表の日から9月30日までとし,郵送の場合は,消印が9月30日までのものを有効とします。

郵便のあて先

「〒100-8111 宮内庁」とし,封筒に「詠進歌」と書き添えてください。
詠進歌は,小さく折って封入して差し支えありません。

お問い合わせ

疑問がある場合には,直接,宮内庁式部職あてに,郵便番号,住所,氏名を書き,返信用切手をはった封筒を添えて,9月20日までに問い合わせてください。

<書式図>
(横長)
個人情報の取扱いについて
利用目的
詠進歌の詠進要領 2 で記載いただいた個人情報は,歌会始のために必要な範囲で利用します。
利用及び提供の制限
法令に基づく開示要請があった場合その他特別な理由がある場合を除き,利用目的以外の目的のために自ら利用し,又は第三者に提供しません。
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