本文の開始
|
平成27年(2015年)9月30日(水) |
指定居宅サービス等事業者に対する指定取消について
介護保険法(平成9年法律第123号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)の規定により、次のとおり指定を取り消します。 事業所名 総合福祉サービススマイル 所在地 西区庚午南一丁目31番11号 サービスの種類 介護保険:(介護予防)訪問介護 指定年月日 介護保険:(訪問介護)平成17年4月1日 管理者 駕屋 貴治
1 指定取消の対象
(1) 事業者
ア 名 称 有限会社スマイル
イ 代表者 代表取締役 久丸 智寛
ウ 所在地 西区井口明神二丁目8番4号
(2) 事業所
障害福祉:居宅介護及び重度訪問介護
(介護予防訪問介護)平成18年4月1日
障害福祉:(居宅介護及び重度訪問介護)平成18年10月1日
2 指定取消の理由
(1) 介護保険法に基づく処分理由
・ サービスを提供していないにも関わらず、介護報酬を不正に請求(架空請求)していたことが認められた(介護保険法第77条第1項第6号)。
・ サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録する必要があるにも関わらず、当該記録が作成されていないなど、運営基準違反が認められた(同条同項第4号)。
・ なお、同一事務所で訪問介護と一体的に運営されている介護予防訪問介護については、「指定介護予防サービス事業者が、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。」に該当するため、処分する(同法第115条の9第1項第10号)。
(2) 障害者総合支援法に基づく処分理由
当該事業所が一体的に運営している(介護予防)訪問介護事業所において、指定取消処分に相当する介護保険法違反が認められたことが、指定取消理由の一つである「指定障害福祉サービス事業者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものに違反したとき」に該当するため、処分する(障害者総合支援法第50条第1項第9号)。
3 処分年月日
(1) 指定取消処分年月日
平成27年9月30日
(2) 指定取消年月日(指定の効力が消滅する日)
平成27年10月31日
4 介護報酬の不正請求に係る返還請求額
6,557,929円
【内訳】
不正請求額 4,684,235円
加 算 金 1,873,694円(介護保険法第22条第3項の規定に基づき、不正請求額に100分の40を乗じて得た額)
健康福祉局高齢福祉部介護保険課、障害福祉部障害自立支援課
電話:(介護保険課)082-504-2183、(障害自立支援課)082-504-2148 /
FAX:(介護保険課)082-504-2136、(障害自立支援課)082-504-2256