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教職員組合の会議不許可 2審も違法の判断 大阪
10月13日 15時28分

労働組合の活動に便宜を図らないことを定めた大阪市の条例を理由に、校長が小学校での研究発表会の開催を許可しなかったのは違法だと、教職員の組合が訴えた裁判で、2審の大阪高等裁判所は「校長の裁量権の逸脱や乱用にあたる」として、1審に続き、違法な処分だったという判断を示しました。一方で、賠償については組合の訴えを退けました。
大阪市では、3年前、職員の組合活動に便宜を図らないことを定めた条例が施行され、これを理由に3年前とおととし、市内の小学校の校長が学校での大阪市教職員組合の研究発表会の開催を認めなかったため組合が違法だと訴えていました。
1審の大阪地方裁判所は、条例について「違法な処分を正当化するために条例を適用する場合は、職員の団結権を保障した憲法に違反し、無効だ」という判断を示して、大阪市に40万円余りの賠償を命じ大阪市が控訴していました。
13日の2審の判決で、大阪高等裁判所の角隆博裁判長は、「校長は、研究発表会に学校を使うことの必要性や代わりの施設を確保できるかどうかといった点を十分に考慮しておらず、裁量権の逸脱や乱用にあたる」として、1審に続き、学校の使用を認めなかったのは違法だったという判断を示しました。
一方で、賠償については「校長が、条例により、組合活動への便宜供与が一律に禁止されると解釈したことには無理からぬ面があったと言わざるをえない」として、組合の訴えを退けました。

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